社会保険料には上限がある|社労士us.office 札幌 給与計算アウトソーシング
多くの会社員が加入している健康・厚生年金保険は給料の金額を元に保険料が決まりますが、この保険料には上限があります。
社会保険
健康・厚生年金保険
会社員の多くが加入している、いわゆる社会保険。基本的に週30時間以上働く方が対象になり、給料から保険料が引かれています。
給料を元に
保険料は給料を元に、等級によって金額が決まっています。社会保険料の決め方について詳しくはこちらをご覧ください。社会保険料はどのように決まる?
また賞与(ボーナス)に対する社会保険料についてはこちらをご覧ください。賞与に対する社会保険料
半分半分
健康・厚生年金保険料は給料から引かれる金額の2倍かかっています。被保険者(従業員)負担分と会社負担分があり、給料から引かれているのは従業員負担分のみなので、会社負担分を合わせると単純に給料から引かれている金額の2倍になります。
都道府県別
健康保険料率は都道府県ごとに決まっているので、加入している都道府県によって保険料に違いが出てきます。
上限が決まっている
健康保険料
健康保険料の上限は給料が135万5,000円、賞与が年度累計(4/1~3/31)573万円です。
厚生年金保険料
厚生年金保険料の上限は給料が63万5,000円、賞与が1ヶ月150万円です。
上限とは
上限とはつまり、その金額以上になっても保険料は変わらないということです。健康保険で言うと、給料が140万円でも、150万円でも、200万円でも保険料は同じです。厚生年金でも同様、賞与が150万円でも、200万円でも、500万円でも保険料は同じです。要するに、引かれる保険料のことだけで考えると、高給取りになればなるほど得をするということになります。
上限は変わる
健康保険料も厚生年金保険料も上限に該当する人の割合など、一定の要件に当てはまった場合は上限が改定されます。上記で説明した上限は2021年3月時点のものになります。ちなみに直近では2020年9月に厚生年金保険料の上限が1段階上がりました。
上限を目指して
高級取り
おそらく多くの方にとって社会保険料の上限など関係のない話かもしれません(笑)。社会保険料の上限になるくらいの高給取りを目指して頑張りましょう。
アウトソーシング
社会保険の手続きや給与計算のアウトソーシングなど、お困りの際はお気軽にus.officeにご連絡ください。
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