担当業務がなくなったら異動?退職?|社労士us.office 札幌 労務相談
事業の縮小や部署の廃止により、従業員の担当業務がなくなることがあります。その後の対応は、仕事内容を限定して採用したかどうかで大きく変わります。
異動を命じる際の注意点や、雇用継続が難しい場合の考え方を解説します。
担当業務がなくなったときの基本的な考え方
最初の雇用条件を確認する
担当業務がなくなった場合、まず確認すべきなのは、採用時に仕事内容をどのように決めていたかです。大きく分けると、次の2つがあります。
・幅広い仕事を担当する前提で採用している
・特定の仕事だけを担当する前提で採用している
どちらに当てはまるかによって、会社が取れる対応が変わります。
仕事内容を限定していない場合
総合職のように、部署異動や担当変更が予定されている働き方では、現在の仕事がなくなっても、別の仕事へ配置を変えることが基本となります。例えば、営業部門から管理部門へ移したり、店舗勤務から本社勤務へ変更したりするケースです。
仕事内容を限定している場合
専門職や特定業務の担当者として採用し、「この仕事を担当する」と明確に決めている場合は、会社が一方的にまったく別の仕事へ変更することが難しいケースがあります。雇用契約書や労働条件通知書だけでなく、求人票や採用時の説明内容も確認する必要があります。
異動を検討するときの注意点
幅広い業務を前提とする場合は異動が基本
仕事内容を限定していない従業員については、担当業務がなくなったからといって、すぐに退職や解雇を検討するべきではありません。まずは、社内に任せられる仕事がないかを確認し、配置転換による雇用継続を検討することが重要です。
異動命令にも配慮が必要
異動できる契約であっても、会社がどのような異動でも自由に命じられるわけではありません。次のような点を確認する必要があります。
・本人の経験や能力に合っているか
・通勤や生活への負担が大きすぎないか
・嫌がらせや退職に追い込む目的ではないか
異動の必要性や理由を、本人へ丁寧に説明することが大切です。
限定された仕事を変更する場合は話し合う
仕事内容を限定して採用した従業員に別の業務を担当してもらう場合は、本人と十分に話し合い、同意を得ることが基本です。新しい仕事内容だけでなく、勤務場所、勤務時間、給与などの条件も具体的に伝えましょう。
雇用を続けるために会社が行うべきこと
すぐに退職を求めない
担当業務がなくなったという理由だけで、直ちに退職を求めることは適切ではありません。まずは、次のような方法を検討します。
・他部署への異動
・関連する仕事への変更
・教育や研修を行ったうえでの再配置
会社には、できる限り雇用を続けるための努力が求められます。
合意できない場合は慎重に判断する
仕事内容を限定している従業員に別の仕事を提案しても、本人が条件に納得しない場合があります。その場合でも、すぐに解雇できるとは限りません。他に任せられる仕事がないか、条件を調整できないかなどを十分に検討する必要があります。
採用時から仕事内容を明確にする
将来のトラブルを防ぐには、採用時に仕事内容の範囲を明確にしておくことが重要です。雇用契約書などには、次の点を分かりやすく記載しましょう。
・採用時に担当する仕事
・将来的に担当する可能性がある仕事
・異動や勤務場所の変更の有無
仕事内容を限定する場合は、その範囲を具体的に示しておくことが大切です。
まとめ
重要ポイント
担当業務がなくなった場合の対応は、採用時に仕事内容を限定していたかどうかによって異なります。幅広い業務を担当する前提であれば、別の部署や仕事への異動を検討するのが基本です。
一方、仕事内容を限定している場合は、一方的な変更が難しく、本人との話し合いが必要になります。
経営者や人事担当者は、仕事がなくなったことだけを理由に退職を求めるのではなく、異動や再教育など、雇用を続ける方法を十分に検討しましょう。また、採用時に仕事内容と変更の範囲を明確にしておくことが、将来のトラブル防止につながります。
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代表 梅津亮太
北星学園大学3年時に行政書士、4年時に社会保険労務士試験に合格。学生時代から勤めていた税理士・社会保険労務士・行政書士事務所に就職し社労士の業務を経験。およそ3年間勤めた後、退職しカナダトロントに留学。海外生活を通じ価値観や人生観を学び、帰国後2020年6月に社会保険労務士us.office開業。クラウドシステムの導入支援をはじめ、多角的な労務業務の改善から労務相談まで対応。
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