年の途中で社会保険料が変わるとき|社労士us.office 札幌 給与計算アウトソーシング
社会保険料は毎年7月に算定基礎という手続きで1年間に1度見直しを行いますが、それ以外でも社会保険料が変わるときがあります。
社会保険料
健康・厚生年金保険料
基本的に週30時間以上働く方が対象になる健康・厚生年金。これらの保険料は給料を元に等級表に当てはめて求めることになります。社会保険料の詳しい決め方はこちら。社会保険料はどのように決まる?
1年に1度
社会保険料は1年に1度7月に算定基礎という手続きにより、基本的に1年間使い続ける保険料を決めます。
ゲッペン
算定基礎以外でも年の途中で社会保険料が変更になることがあります。これが随時改定(月額変更届)=ゲッペンと言われるものです。
月額変更(ゲッペン)
給料が大きく変化
簡単に言うと、給料が大きく変わったときにゲッペンの対象になります。簡単に言うとわかりやすいのですが、この給料が大きく変化したかどうかの判断が少々ややこしいことになっています。
基本給等の変更
給料と言っても、残業代の変動等は関係してきません。固定的な賃金の変動があった場合にゲッペンの土台に乗ってきます。固定的賃金とはつまり、雇用契約を結ぶ際に決まっている基本給や各種手当のことです。昇給や降給により基本給や手当の額が変わったのはもちろん、日給から月給に変わった、歩合給の計算率が変わったなどが対象になります。残業時間の変化によって残業代の増減があった、営業成績によって歩合給に変化があったなどは、固定的賃金の変動とはならずに、ゲッぺンの対象にはなりません。
3ヶ月平均
給料の変動があったからと言ってすぐに社会保険料が変更することはありません。変動があってから3ヶ月の給料の平均を見ます。そしてこの平均の金額と現在の社会保険料等級の差が2以上あるときにゲッぺンの対象になります。なお、社会保険料の上限・下限にわたるときは(下限になる・下限から上がる、上限になる・上限から下がる)1等級の差でもゲッぺンの対象になります。
出勤が17日以上
給料の変動があってから3ヶ月を平均するときに、給料の元になる日数が17日以上なければゲッペンの対象にはなりません。単純に出勤日数が17日以上あるかどうかで考えていいでしょう。特定の会社は週30時間未満の方も社会保険の対象になりますが、その場合は17日ではなく11日が基準になります。3ヶ月で1月でも基準の日数を下回る場合はゲッペンの対象外です。
3つに該当
固定的な給料に大幅な変化があり、3ヶ月を平均して現在の等級と2以上の差があり、3ヶ月全て17日以上出勤している。この全てに該当した場合に社会保険料の変更が行われます。①給料に変化がある→土台に乗る②3ヶ月出勤17日以上→比較の必要が出る③3ヶ月を平均して現在の等級と比べる。このような流れで確認しましょう。
注意点
反対の変化
基本給が上がったが残業代が減ったため等級が下がった、基本給が下がったが残業代が増えたため等級が上がった。このような逆の変化の場合はゲッペンの対象にはなりません。
少しの変化でも
5,000円や10,000円程度では2等級以上の差は生じませんが、変化があったときから3ヶ月でたまたま残業代が増えたなどの場合もゲッペンの対象になることがあります。
すぐに変わらない
ゲッペンの仕組みからわかるように、給料が変わったからといってすぐに社会保険料も変わるわけではありません。給料に変動があってから3ヶ月を平均して対象になった場合に、4ヶ月目から社会保険料が変わります。そして社会保険料は翌月の給料から引くことになるので、5ヶ月目の給料から引く社会保険料が変わることになります。末締め翌月25日払いの会社で、1月25日支給の給料から変わった場合、ゲッペンの対象になると5月25日支給の給料から社会保険料が変わります。
ゲッペンは難しい
確認・管理
ゲッペンはまず要件がややこしく、3ヶ月を平均しなければいけないので確認・管理が難しいです。ですが、給料に直結する従業員にとっても非常に重要な部分なので、抜けや間違いがないように確認・管理の方法をきちんと考えましょう。
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