給料は本人以外が受け取れる?|社労士us.office 札幌 給与計算アウトソーシング

query_builder 2026/06/17
ブログ
ChatGPT Image 2026年5月29日 15_51_50

 給料の受け取りには意外と知られていないルールがあります。手渡しの給与を友人や家族が代わりに受け取れるのか、会社側のリスクや注意点を含めて、経営者・人事担当者向けにわかりやすく解説します。

給料は「本人が受け取る」が原則

給与は本人へ支払うのが基本

 給与は、働いた本人に直接支払うことが原則です。これは、

・本人への確実な支払いを行うため
・受け取りをめぐるトラブルを防ぐため
・お金の流れを明確にするため

といった理由があります。

友人への受け渡しは認められない

 本人が頼んだ場合でも、友人や知人が代わりに給与を受け取ることは基本的に認められません。「委任状があるから大丈夫」と考えがちですが、それだけでは認められないケースがほとんどです。

家族でも原則は同じ

 家族であっても、本人以外への支払いは慎重に判断する必要があります。実務上は、ごく例外的なケースを除き、「本人に直接支払う」という考え方が基本になります。

本人以外に支払うリスクとは

会社に二重払いのリスクがある

 本人以外に給与を渡した結果、そのお金が本人に届かなかった場合、会社は改めて本人へ支払わなければならない可能性があります。つまり、同じ給与を二度支払うリスクがあるということです。

トラブルが発生しやすい

 本人以外への支払いでは、

・受け取った人が渡さない
・金額をめぐる誤解が生じる
・「受け取っていない」と主張される

といった問題が起こる可能性があります。

行方不明や連絡不能でも勝手に支払えない

 本人と連絡が取れない場合でも、会社の判断だけで家族や友人へ給与を支払うことは難しいと考えられます。本人の意思確認ができない以上、慎重な対応が必要です。

会社が押さえておきたい実務ポイント

銀行振込が最も安全

 現在は給与の大半が銀行振込で支払われています。振込であれば、本人への支払いが明確になり、受け渡しをめぐるトラブルも防ぎやすくなります。

本人以外名義の口座への振込も注意

 本人が希望した場合でも、本人以外名義の口座へ給与を振り込むことは問題になります。給与はあくまでも本人へ支払うことが原則です。

手渡しの場合は事前相談を徹底する

 手渡しで給与を支給している会社では、本人が受け取りに来られない場合の対応ルールを事前に決めておくことが重要です。

 特にアルバイトや短期雇用では、

・退職後に受け取りに来ない

・本人が来社を避けたい

・友人を代理で来させる

といったケースも発生します。そのような場合でも、安易に本人以外へ支払うことは避け、必ず本人と連絡を取りながら対応することが大切です。

まとめ

重要ポイント

 給与は働いた本人に支払うことが原則であり、友人や家族への支払いは基本的に認められていません。企業側が本人以外へ支払うと、後から大きなトラブルや二重払いのリスクが発生する可能性があります。特に手渡しで給与を支給している会社では、受け取り方法について明確なルールを設け、本人確認を徹底することが重要です。「本人が受け取る」という基本ルールを守ることが、従業員と会社の双方を守ることにつながります。

us.office

 社会保険労務士us.officeは、企業の労務管理を「効率化」「オンライン化」「クラウド活用」をキーワードにサポートする社労士事務所です。

・勤怠管理、給与計算システム導入運用支援

・給与計算、労務手続きアウトソーシング

・労務相談  

 労働法・制度に関する相談、雇用・社会保険手続き、就業規則や契約書の提案など。チャットや Zoom による対応でスピーディーな連絡を実現。システム導入支援と代行を組み合わせたハイブリッド方式を提供。

 また、マネーフォワードクラウド(勤怠・給与)に精通しており、公認メンバーとしてシステム連携を強みにしています。全国対応可能なため、北海道以外の企業からも依頼を受け付けています。

 ご相談等はお気軽にご連絡ください!

代表 梅津亮太

_T0A1640

 北星学園大学3年時に行政書士、4年時に社会保険労務士試験に合格。学生時代から勤めていた税理士・社会保険労務士・行政書士事務所に就職し社労士の業務を経験。およそ3年間勤めた後、退職しカナダトロントに留学。海外生活を通じ価値観や人生観を学び、帰国後2020年6月に社会保険労務士us.office開業。クラウドシステムの導入支援をはじめ、多角的な労務業務の改善から労務相談まで対応。

NEW

  • 労働基準法第1条とは?働く条件の最低ルールを解説|社労士us.office 札幌 労務相談

    query_builder 2026/08/12
  • 有給休暇の日に出勤を頼んでもよい?|社労士us.office 勤怠管理システム導入支援

    query_builder 2026/08/05
  • 担当業務がなくなったら異動?退職?|社労士us.office 札幌 労務相談

    query_builder 2026/07/29
  • 有給を取らないとボーナスが増える制度は問題?|社労士us.office 給与計算アウトソーシング

    query_builder 2026/07/22
  • 月給でも最低賃金は確認が必要!|社労士us.office 札幌 給与計算アウトソーシング

    query_builder 2026/07/15

CATEGORY

ARCHIVE