会社指定の有休は拒否できる?|社労士us.office 給与計算アウトソーシング

query_builder 2026/04/28
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 有給休暇一斉取得の仕組みと注意点を解説!

有休は本来自由に取るものだが例外あり

有休は本来「本人が決める休み」

 有休は社員が自分の都合で取得日を決めるのが基本です。そのため、「会社が取得日を決めるのはおかしい」と感じるのは自然なことです。

会社が取得日を決める制度も認められている

 一方で、一定の条件を満たせば、会社が有休取得日をまとめて指定することも可能です。年末年始やお盆などに一斉に休む制度がこれにあたります。

目的は「休みやすい環境づくり」

 この仕組みは、

・有休を取りづらい雰囲気の解消

・長期休暇の確保

・公平な取得の実現

といった目的で導入されています。

反対して出勤できるのか

原則として個人の反対は認められない

 会社が適切な手続きで決めた場合、対象となる社員は原則として休み扱いになります。「出勤したい」と希望しても認められません。

個別対応が難しい理由

 一部の社員だけ出勤すると、

・業務の調整が難しくなる

・結局誰も休めなくなる

といった問題が生じます。そのため、全体で統一する必要があります。

ただし会社も自由には変更できない

 一度決めた有休取得日については、会社側も勝手に変更することはできません。「やっぱり出勤してほしい」といった後出し対応は問題となる可能性があります。

制度運用で企業が注意すべきポイント

事前の合意とルール整備が必須

 まとめて有休を導入するには、

・社員代表や労働組合との合意

・対象日や対象者の明確化

が必要です。事前の説明や合意が不十分だとトラブルの原因になります。

すべての有休を一方的に使うことはできない

 会社が指定できるのは一部に限られます。社員が自由に使える有休を最低5日残す必要があります。

納得感のある運用が重要

 制度自体が正しくても、

・説明不足

・一部の社員だけ不利

といった状況があると、不満やトラブルにつながります。運用の透明性が重要です。

まとめ

チェックポイント

・有休は原則自由だが、会社がまとめて指定できる場合がある

・適切な手続きがあれば、個人の反対は原則認められない

・会社も一度決めた内容を自由に変更できない

・制度導入には事前の合意と説明が不可欠

 まとめて有休を取る仕組みは、社員が休みやすくなるメリットがあります。一方で、運用を誤ると不満やトラブルの原因にもなります。企業としては、ルールの整備と丁寧な説明を徹底し、納得感のある制度運用を行うことが重要です。

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代表 梅津亮太

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 北星学園大学3年時に行政書士、4年時に社会保険労務士試験に合格。学生時代から勤めていた税理士・社会保険労務士・行政書士事務所に就職し社労士の業務を経験。およそ3年間勤めた後、退職しカナダトロントに留学。海外生活を通じ価値観や人生観を学び、帰国後2020年6月に社会保険労務士us.office開業。クラウドシステムの導入支援をはじめ、多角的な労務業務の改善から労務相談まで対応。

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