振替休日の給与計算|社労士us.office 給与計算アウトソーシング

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 振替休日や代休。休日出勤?割増が必要?正しい給与計算ができるようになりましょう!

休日の振替とは何か、基本を整理する

休日の振替の考え方

 休日の振替とは、あらかじめ決めていた休日と出勤日を入れ替えることです。本来休みだった日に働き、代わりに別の日を休日にします。休みが消えるわけではなく、日付が移動するだけという点が重要です。

振替休日と代休の違い

 振替休日は「事前に」休日を変更するものです。一方、代休は休日に働いた後で、後日休みを取る仕組みです。この違いによって、休日出勤・残業の扱いが変わるため、混同は避ける必要があります。

振替した日は原則、通常の勤務日

 正しく振替が行われていれば、元は休日だった日でも通常の勤務日として扱われます。そのため、その日は「休日出勤扱い」にはなりません。

週40時間を超えたらどうなるのか

判断基準は「週の合計労働時間」

 休日を振り替えたとしても、週の合計労働時間が40時間を超えたかどうかが重要です。振替を理由に、労働時間の上限がなくなることはありません。

 振替の結果、週40時間を超えた場合、超過分はすべて残業になります。この場合、残業代の支払いが必要となり、事前の労使協定も前提になります。

振替=残業が消えるわけではない

 「振替をしたから残業にはならない」という考え方は誤りです。どんな理由であっても、上限を超えた時間は残業として扱われます。

残業代の支払いで注意すべき実務ポイント

割増賃金は原則25%

 残業となった時間については、通常の賃金に25%上乗せして支払う必要があります。これは振替が原因で発生した残業でも同じです。

 すでに振替休日分の賃金を支払っている場合、追加で必要になるのは割増部分のみとなるケースがあります。つまり、残業は残業でも1.25の場合と0.25の場合があります。

残業が多い月はさらに注意

 月60時間を超える残業が発生すると、割増率はさらに高くなります。休日振替が重なる月は、意図せず高い人件費につながる可能性があるため、管理が重要です。

まとめ

重要ポイント

・休日の振替は、休みを移動させる仕組み

・振替しても、週40時間を超えれば残業になる

・超過分には割増賃金の支払いが必要

・振替と代休の混同はトラブルのもと

・残業時間は「日」と「週」の両方で確認が必要

 休日振替は便利な制度ですが、使い方を誤ると残業代の未払いにつながります。「振替したから大丈夫」と思い込まず、最終的な労働時間の合計を基準に管理することが、企業リスクを防ぐ最大のポイントです。

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代表 梅津亮太

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 北星学園大学3年時に行政書士、4年時に社会保険労務士試験に合格。学生時代から勤めていた税理士・社会保険労務士・行政書士事務所に就職し社労士の業務を経験。およそ3年間勤めた後、退職しカナダトロントに留学。海外生活を通じ価値観や人生観を学び、帰国後2020年6月に社会保険労務士us.office開業。クラウドシステムの導入支援をはじめ、多角的な労務業務の改善から労務相談まで対応。

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