健康診断の時間は勤務時間になるのか?|社労士us.office 給与計算アウトソーシング
1年に一度受けなければいけない健康診断。会社主導で受診をしますが、受診をしている時間は勤務時間になるのでしょうか?
健康診断とは
健康診断に関するよくある疑問
会社で行う健康診断について、「この時間は勤務時間なのか」「残業代は必要なのか」といった質問は、人事担当者からよく寄せられます。特に、勤務時間外に健康診断を実施する場合、賃金の扱いを誤ると労使トラブルにつながりかねません。
ポイントは「健康診断の種類」
健康診断の時間が労働時間になるかどうかは、どの種類の健康診断かによって判断が分かれます。すべてを一律に「仕事」と考えるのは、実は正しくありません。
会社として統一ルールが重要
判断が分かれるからこそ、会社として事前に考え方を整理し、従業員に説明できる状態を作っておくことが大切です。
一般健康診断の扱いと注意点
原則:一般健康診断は労働時間ではない
1年に一度行ういわゆる「一般健康診断」は、原則として労働時間には含まれません。健康状態を確認する目的のものであり、業務そのものとは直接結びつかないと考えられているためです。
終業後に一般健康診断を受けたとしても、必ず残業代が発生するわけではありません。法律上、「必ず賃金を払わなければならない」とまではされていません。
ただし“望ましい対応”はある
一方で、国は「労働者の健康を守るものなので、賃金を支払うことが望ましい」としています。そのため、支払うかどうか、割増にするかどうかは、会社と従業員の話し合いで決めるのが一般的です。
特殊健康診断は完全に勤務時間扱い
特殊健康診断とは
有害な作業や危険な環境で働く人に対して行う健康診断が「特殊健康診断」です。仕事の内容と直接結びついている点が特徴です。
労働時間として扱うのが原則
特殊健康診断は、受診している時間そのものが労働時間と考えられます。そのため、勤務時間外に実施した場合は、残業として扱う必要があります。
終業後であれば残業代、深夜であれば深夜手当、休日であれば休日手当が必要です。一般健康診断とは扱いが大きく異なるため、混同しないよう注意が必要です。
まとめ
重要ポイント
・一般健康診断は原則として労働時間に含まれない
・ただし、賃金を支払うことは「望ましい対応」とされている
・特殊健康診断は業務と直結するため、労働時間扱いになる(勤務時間外に実施すれば、残業代や割増賃金が必要)
・会社としてルールを整理し、事前に説明できる体制が重要
健康診断は、従業員の安全と会社のリスク管理の両方に関わる重要なテーマです。「どの健康診断か」「いつ実施するか」を整理し、無用なトラブルを防ぐ運用を心がけていきましょう。
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代表 梅津亮太
北星学園大学3年時に行政書士、4年時に社会保険労務士試験に合格。学生時代から勤めていた税理士・社会保険労務士・行政書士事務所に就職し社労士の業務を経験。およそ3年間勤めた後、退職しカナダトロントに留学。海外生活を通じ価値観や人生観を学び、帰国後2020年6月に社会保険労務士us.office開業。クラウドシステムの導入支援をはじめ、多角的な労務業務の改善から労務相談まで対応。
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