社員がメンタル不調で連絡が取れなくなったら?会社が取るべき対応|社労士us.office 労務相談
心の不調を抱える社員が増える中で、「突然会社に来なくなり、連絡も取れなくなった」というケースが珍しくなくなっています。対応を誤ると、本人の安全や会社のリスク管理に影響する可能性があります。
今回は、社員と連絡が取れなくなったときの具体的な対応の流れを整理します。
まずは「安否確認」が最優先
家族や同僚に連絡する
社員と連絡が取れなくなった場合、まずは緊急連絡先の家族や保証人に連絡しましょう。「本日出社していない」「電話やメールの反応がない」などの状況を伝え、本人の様子を確認します。あわせて、職場の同僚や友人にも最近の様子を聞き、連絡手段や心当たりがないかを探ります。
自宅の様子を確認する
家族にも心当たりがなく、一人暮らしの場合は特に注意が必要です。家族に依頼して自宅を訪ねてもらうか、やむを得ない場合は会社側で確認に行くことも検討します。ただし、勝手に室内に入るのはNGです。管理会社や家族に立ち会ってもらいましょう。
現場での確認ポイント
訪問時には、生活している様子があるかを以下のようにチェックします。
・郵便物がたまっていないか
・エアコンや電気メーターが動いているか
・玄関先や周囲の異変はないか
この時点で安否が確認できない場合は、次のステップに進みます。
どうしても見つからないときは「警察への相談」
行方不明届を出すことができる
家族や会社が探しても本人の居場所がわからない場合、警察に「行方不明届(捜索願)」を提出できます。本来は家族が出すのが望ましいですが、会社も「本人と関係の深い立場」として届け出ることが可能です。
会社が届け出るときの注意点
会社が動くのは、家族と連絡が取れない・家族が高齢で対応が難しいなど、やむを得ない場合に限りましょう。警察に相談する際は、本人の氏名・住所・生年月日・勤務先・最後に確認した日時などを整理して伝えます。
社内での情報共有
警察に相談した後は、上司や人事部内で経過を共有します。むやみに他の社員へ広めることは避け、個人情報の取り扱いに注意しながら対応します。
連絡が取れないまま日数が経過した場合
自然退職(自動退職)の扱い
就業規則に「無断欠勤が〇日続いた場合は退職扱いとする」と定めていれば、自然退職(自動退職)の扱いができます。ただし、あまり短期間(3日など)に設定すると社員に不利と判断されるおそれがあるため、14~30日程度を目安に定めておくと良いでしょう。
解雇を検討する場合の注意点
解雇を行うには、本人に意思が届くことが条件です。 行方がわからない場合は、
・最後に確認できた住所へ書面を送付する
・就業規則に「会社は登録住所に連絡する」と明記しておく
といった方法で対応するケースもあります。ただし、完全に法的リスクがないとは言えないため、後で本人と連絡がついた際には再度説明や手続きを行うことが望ましいです。
就業規則でルールを明確にしておく
このようなケースに備えて、無断欠勤や連絡不能時の取り扱いを就業規則で明確にしておくことが重要です。ルールがあれば、社員への対応も冷静かつ一貫したものにできます。
まとめ
冷静な対応と事前の備えがカギ
・まずは安否確認を最優先にする
・見つからない場合は警察に相談する
・長期的に連絡がない場合は就業規則に基づき整理する
メンタル不調による「連絡不能」は、どの会社でも起こりうる現実的な問題です。感情的に対応せず、冷静に手順を踏むことが大切です。
そして、同じ事態を繰り返さないためにも、無断欠勤や連絡不能時のルールを事前に整備しておきましょう。それが、社員にも会社にも安心をもたらす最善のリスク管理です。
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