「労働時間ルール」が当てはまらない人たちとは?|社労士us.office 勤怠管理システム導入支援
働く上で基本となるルールは「1日8時間・週40時間まで」「休憩は勤務時間により45・60分」「週1回は休日」といったものです。これらは法律で定められており、労働者を守るための仕組みです。
しかし、すべての仕事にこのルールがそのまま当てはまるわけではありません。自然条件に左右される仕事や、会社を動かす管理的な立場の人など、特別な働き方をしている人には「例外」があります。
ここでは、その例外について3つのタイプに分けて解説します。
自然と向き合う仕事の人たち
農業や漁業など自然に左右される仕事
農業や畜産、漁業といった仕事は天気や収穫時期など自然に大きく影響されます。漁師は魚群が来れば夜中でも出港し、農家は台風前に一気に収穫を終える必要があるなど、時間の枠に収まりません。
労働時間ルールを当てはめにくい理由
「9時から5時まで」や「週に1回休み」といった形を守ることが現実的に不可能だからです。そのため、労働時間や休日のルールから除外されています。
林業は対象外に
かつては林業も例外に含まれていましたが、現在は原則通りのルールが適用されるように変わっています。
経営に近い立場で働く人たち
管理監督者
部長や課長といった役職よりも「実際の権限」が重視されます。人事や労務に大きな決定権を持ち、自分の勤務時間を自由に調整でき、責任に見合った待遇を受けている人が対象です。いわゆる「名ばかり管理職」は当てはまりません。
機密事務を扱う人
社長秘書のように経営者と一体となって動く立場の人がこれにあたります。トップの予定変更に合わせ、時間に縛られず動かなければならないため、通常の労働時間管理は適用されません。
なぜ例外になるのか
経営者と一体の立場で、自由度が高い働き方をしているからこそ、時間のルールではなく責任や成果で評価される仕組みになっています。
特別に許可された働き方をする人たち
監視する仕事
工場の警備員やビルの守衛など、比較的負担が少ない監視業務が対象です。ただし「緊張が続く」仕事は認められません。適用するには労基署の許可が必要です。
断続的に働く仕事
待機時間が長く、実際の作業が断続的な場合です。例えば、設備の修理係や寮の管理人、役員運転手などがこれにあたります。ただし、常に仕事を探すタクシー運転手のような仕事は対象外です。
許可が必須
このタイプは会社の判断だけでは認められず、必ず労基署の許可が必要です。勝手に例外扱いするのは違法になります。
まとめ
例外でも守らなければならないこと
例外にあたる人は「残業代が出ない」「休日出勤の割増がない」といった点で通常と異なります。ただし、すべてが免除されるわけではありません。
・深夜(22時〜翌5時)の勤務には必ず深夜割増手当が必要です。
・有給休暇の権利は一般社員と同じようにあります。
・健康管理への配慮義務も会社に課されています。
つまり、例外はあくまで働き方に合わせた仕組みであり、無制限に働かせるためのものではありません。
適切に対応しよう
・自然に左右される仕事
・経営に近い立場の人
・許可を得て特別な働き方をしている人
これら3つが労働時間ルールの主な例外です。
重要なのは「肩書き」ではなく「実際の働き方や権限」に基づいて判断されることです。名ばかり管理職などの誤用はトラブルの原因となるため、経営者・人事担当者の方は、実態を見極めて適切に対応することが求められます。
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