給料が変わると社会保険料も変わる?注意すべき「随時改定」の仕組みとは|社労士us.office 札幌 労務手続き代行

query_builder 2025/08/27
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 「うちの社員、基本給を上げたけど社会保険料はそのままみたい…これって大丈夫?」こんな疑問ありませんか?実は、社会保険料が変わるタイミングには明確なルールがあり、単に「給料が変わったから即変更」とはならないのがポイントです。

 今回は見落としがちな「随時改定(=月額変更届)」の基本と注意点を人事・労務管理の実務目線で解説します!

社会保険料の変更

社会保険料が決まる3つのタイミング

 社会保険料が決まるタイミングは3つあります。

・入社時

・毎年4〜6月給与による見直し(定時決定・算定基礎届)

・給与の変更時:随時改定(=月額変更届) ←今回のテーマ

 定時決定は年1回ですが、固定的な給与が変動した場合には「随時改定」が必要になる可能性があります。しかもこの随時改定はルールが非常に複雑で、対応を誤ると手続き漏れやトラブルの原因に…。

随時改定が必要になる3つの要件

 以下のすべてを満たすと、社会保険料が途中で変更になります。

①固定的賃金の変動がある

基本給・手当・通勤費など、毎月定額で支払われている給与項目が変わったときです。

例)資格手当が増額、通勤手当の見直し、時給の変更など。

※残業代やインセンティブなど、変動給の増減だけでは対象外です。


②給与変更後3ヶ月の平均が現在の等級と2等級以上の差がある

社会保険料は給与に応じて「等級」が割り振られており、2等級以上の差が生じる場合にのみ変更が必要です。

※上限の等級など1等級の差で変更となる可能性もあります。


③変更後3か月とも出勤日数(有給も含む)が17日以上ある

例えば、病欠などで月の出勤日数が少ない場合、給与の平均値が本来の水準を正しく反映しないため、対象外になります。

※短時間労働者(原則週の労働時間が30時間未満の方)は11日でカウントします。

よくある注意点・誤解しがちなポイント

〇基本給500円アップでも変更になることがある?

はい。ただしその後の3か月の平均給与で2等級以上差が出れば、です。つまり、固定給の変動が少なくても残業代等の影響で「平均給与が大きく変わる」場合は注意が必要です。


〇 基本給が上がったのに保険料が下がる?

たとえば、基本給は上がったが残業が減り、結果として平均給与が下がってしまった場合など。「方向が逆の変動(基本給アップ ー 総支給額ダウン)」では、保険料は変わりません。

タイミングが変

実際の変更タイミングは?

 給与が変わった月から4か月目に社会保険料が変更されます。

【例】12月に契約変更→翌月支給の 1〜3月の給与を平均→4月から社会保険料変更→5月支給給与から新保険料を控除。

 つまり、給与は変わったが社会保険料は今までと同じという期間が4か月発生するのです。

社会保険料は「会社・本人」双方に影響

 社会保険料は労使折半なので、月々の負担は会社・本人それぞれ約15%前後。基本給の変更や制度改定の際にこの随時改定を見落とすと、予期しない保険料負担や法令違反にもつながりかねません。

まとめ

ルールを理解してトラブル回避!

・給与が変わっても即社会保険料が変わるわけではない

・「固定給の変動」「3ヶ月平均で2等級以上の差」「3ヶ月出勤17日以上」が条件

・給与変更から保険料変更まで4~5ヶ月タイムラグがある

・人事担当者は「変動内容の確認」と「4か月後の手続き管理」が重要!

us.office

 社会保険の仕組みは複雑で専門的な判断が必要です。us.officeでは、給与変更時の計算対応や、随時改定の要否判定、手続き代行も含めてトータルサポートしています。

 勤怠・給与システム導入支援(マネーフォワード対応)、労務相談、労務手続き・給与計算アウトソーシング等、気になる点がありましたらお気軽にご相談ください!

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