サービス残業の見過ごしは危険|社労士us.office 札幌 労務相談
社員が朝早く来て頑張っている、会社から出た後に家で作業している。これらの業態をそのままにしていると後になって残業代が必要になる可能性が高いです。
サービス残業
こんな状態ないですか?
タイムカードを押した後にデスクに戻って仕事をしている社員がいる、「残業しろ」とハッキリ言っていないが今日中に終わらせなければいけない業務を頼んでいる、通勤ラッシュを避けるため早く会社に来て仕事を始めている社員がいる。
このような状態は全て残業として残業代を支給しなければいけない可能性が高いです。
労働時間とは
私たちが普段「労働時間」と呼んでいるものは「会社が社員を管理下に置いて働かせている時間」のことを指します。管理・指揮命令下にあるかどうかが、労働時間かどうかを判断する際に重要になります。
契約書に「9時~18時」と書いてあっても、それ以外の時間に会社の指示で何かをしていれば、それは全て「労働時間」になる可能性があります。
裁判ではどう判断?
実際にあった裁判例を紹介します。ある工場で会社が「仕事中は必ずこの作業服に着替えなさい」と義務付けていました。社員さんたちは始業時間よりも前に更衣室で着替えてから仕事場へ向かっています。会社は「着替えている時間はまだ仕事じゃない」と主張しましたが、裁判所は「会社が着替えを義務付けている以上、その着替えている時間も仕事場へ向かう時間も全部会社の『指揮命令下』にある時間=労働時間です」と判断しました。
このように会社から指示されている、会社が管理している、という状態の場合、労働時間と判断される可能性が高くなります。
明確な指示がなくても残業は残業
黙示の指示
残業を指示したケースでサービス残業となることは少ないと思いますが、問題なのは明確に残業を指示してはいないケース。指示していない=労働時間(残業)ではないということにはなりません。
状況的に「残業せざるを得ない」状況になっていたり、残業しているのを上司や会社が知っているのに「見て見ぬふり」をしている場合、それは会社が暗黙のうちに残業を指示したものと同じように考えなければいけません。
自主的な残業も管理が必要
つまり会社が明確に指示をしていないケースでも、仕事として必要な行為は労働時間として給料が発生するのです。社員が勝手に仕事をしていた時間・自主的に頑張っていた時間だから残業ではないは危険な考え方です。
会社が指示をしていない時間は残業ではないので、働いていることは知っているが残業代の支給はしないという状態はいけません。
労働時間の管理
残業をするときは事前に上司に申請を行い承認を受けなければいけないなどのルールがあり、実際にこのルールが運用されている場合、申請を行わずに黙って残業をした時間は残業とならない可能性も高いです。
申請のルールはあるが実際に申請をしている人はいない状態や、申請をせず残業していることを上司が確認しているが何も言わないという状態は、ルールがあったとしても残業として判断される可能性が高いです。
つまり、きちんと残業時間を管理するために、残業をする際のルールを明確にする、上司などの管理者が実態もきちんと確認するということが重要です。
早出にも注意
残って仕事をするケースだけでなく、始業時間よりも早く出社して仕事を行うケースも立派な労働時間です。早く来るケースは会社が把握できないことも多く、残って仕事をするケースよりも労働時間かどうかの判断が難しいことが多いのですが、基本的には他の残業と同じように考えなければいけません。
日々の管理が重要
管理を怠らない
サービス残業が多く発生してしまっている状態はかなり危険です。本当の労働時間はどこからどこまでなのか、会社としてどのような場合を労働時間として認めるのか、認めない場合どのような管理を行う必要があるのか。
日々働いているときには気にしなかったが、退職する際に気になって請求するというケースも少なくありません。早く来る場合、残る場合、どちらも残業の管理方法については事前に確立しておきましょう!
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