有給取得日を会社は変更できる?|社労士us.office 労務相談
有給をいつ取るかは働く方が決められる、というのが大原則です。では、有給を申請された会社は必ずその日に取らせなければいけないのでしょうか?
有給の成立
承認は不要
有給は働いている方が「〇月〇日に休みます」と具体的な日付を指定して会社に伝えるのみで成立すると法的にはなっています。多くの会社では有給の申請を上司に行い承認してもらうという流れが多いと思いますが、休みたい日を具体的に指定した時点で有給は成立しその日の働く義務はなくなるとされています。 つまり、会社の「承認」は有給が認められるために必要なプロセスではないということです。
この考え方は会社が認めなかったときなど、裁判にまでいったとき、そもそも有給に承認は必要ないよね?という内容なので、通常は会社で決められた申請などのルール通りの運用となります。
不当な目的の有給は禁止可能
有給は基本的に申請するだけでOKではありますが、何でもありかというとそうではありません。ごくまれなケースですが、有給の取り方が社会一般の常識から見てあまりにも不当で会社に大きな損害を与える目的であったり、嫌がらせのような意図が明らかだったりする場合、その有給は無効になることがあります。
有給の日を会社が変えられることもある
どのようなときに変更できる?
働いている方が有給を申請した日について、会社が「どうしてもその日は困るから別の日にして欲しい」とお願いできる権利があります。これが「時季変更権」と呼ばれるものです。単純に有給の日を変える権利です。
この権利は使えるタイミングが限られています。それが「事業の正常な運営を妨げる場合」です。
事業の正常な運営を妨げる場合とは
それぞれ会社の事情・環境が変わってくるので、この場合はNG、この場合はOKと画一的に判断できるものではないのですが、実際にあった変更できるとされた例を見てみると
・他の社員の休暇や欠勤が重なり、どうしても必要な人数が足りなくなる場合
・学校の先生が期末テストの当日に休もうとした場合
・短期間の重要な集合研修の期間中に休もうとした場合
などがあります。
有給を使うことで代わりの人が見つからず、仕事が大幅に滞ってしまったり、他の社員に過度な負担がかかったり、会社の事業運営に客観的に見て重大な支障が生じる場合に認められます。
簡単にはできない
かなり会社から変更もできるのかと思うかもしれませんがそれは違います。かなりの重さで会社が困る、会社に落ち度がない場合のみ変更できるという感覚の方が正しいです。
会社にはできる限り誰もが希望通りに有給を取れるように普段から努力する義務があるとされています。具体的には、業務が円滑に進むよう日頃から人員配置を適切に行う、社員が休みやすいように勤務シフトを調整するなどの努力です。
つまり、会社が人手不足を放置したまま普段から何の努力もせずに、有給申請に対して「忙しいからダメ」と有給の日を変えようとすることはダメということです。
長期休暇は変更が認められやすい
まとまった日数の長期有給休暇の場合、単に「長期だから」という理由だけで、会社が有給の日を簡単に変更できるわけではないのですが、1.2日程度の有給と比較すると会社が変更できる余地は広がります。
採用でも有給消化率は重要
双方納得の有給を
有給は働いている方の権利ですが、会社としても使われると困るタイミングはあります。有給が使えない状況・使わせない環境は絶対によくないです。有給を心置きなく使える環境を会社も働いている側も協力して作っていけるといいですね。
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