同一労働同一賃金とは?|社労士us.office 札幌 給与計算アウトソーシング
【同一労働同一賃金】という言葉、聞いたことはありますか? 同じ働き方をしている人は同じ給料が必要という考えなのですが、主に正社員と正社員以外の待遇差について問題となります。
不合理な差は禁止
同一労働同一賃金を簡単に言うと「同じ会社で同じような仕事をしているなら、正社員だから、契約社員だからという理由だけで、給料やボーナス、その他の待遇に納得できないような差をつけてはいけない」というルールのことです。どのような差ならOKでどのような差ならNGなのでしょうか?
基本給の差
どのように決まる?
どのように基本給が決まっているのかによって、正社員とそれ以外の方の基本給に差があってもいいのかが変わってきます。
能力や経験で決まる基本給
持っているスキルやこれまでに積み重ねてきた経験を評価して支払われる基本給の場合。もし、契約社員が正社員と同じくらい「できること」があり、同じような「経験」を持っている場合、その能力や経験に見合う部分については、正社員と同じ基本給が原則となります。逆に、能力や経験に違いがある場合、その違いに応じた基本給となります。
「将来はリーダー候補」のようなコースがあり、そのコースを選んで特別なスキルを身につけた正社員とそうではない契約社員とでは、基本給に差があっても「合理的」と判断されるということです。
新卒で入った正社員が最初の数年間、契約社員と同じ店舗で同じ仕事をする場合、正社員は将来的にいろいろな部署を経験したり、難しい仕事にチャレンジする前提なので、基本給に差があっても問題ないとされることはあります。
成果で決まる基本給
仕事の成果や業績に応じて支払われる基本給の場合。契約社員が正社員と同じくらいの成果を上げた際、その成果に見合う部分については正社員と同じ基本給を払うことが原則です。成果に違いがあればその違いに応じた基本給を払うというのも同じです。
正社員だけが「この製品の品質が悪かったら責任取ってね」「生産目標を達成できなかったら評価下がるよ」という重い責任を負わされており、そのプレッシャーの中で仕事をしている場合、その分基本給が高くても問題ないとされることはあります。
勤続年数で決まる基本給
長く働けば働くほど基本給が上がっていく所謂年功序列の基本給の場合。契約社員も正社員と同じ勤続年数であればその勤続年数に見合う部分については正社員と同じ基本給を払うことが原則です。勤続年数に違いがあればその違いに応じた基本給を払う、というのも同じです。
契約社員として働き始めた時から契約更新を繰り返して長く勤めている場合、最初の契約開始時から通算した勤続年数で評価して基本給を決めているのはOKですが、更新のたびにリセットされるのはNGです。
ボーナスも不合理な差はなし
ボーナスは会社の業績や会社への貢献度合いに応じて支払われることが一般的です。契約社員が正社員と同じくらい会社に貢献していると認められる場合、その貢献度に見合う部分については正社員と同じボーナスを払うことが原則です。
ボーナスの性質については会社によって変わるので、なぜ正社員だけ?なぜこの金額?ということが明確であると安心です。
簡単ではない
多くの視点で考える
基本給がどのように決められているのかによってOKなケース、NGなケースが変わるということはある程度理解できたでしょうか。それぞれの基準だけで考えるのであれば比較的簡単ですが、会社の基本給は様々な基準で決められていることが多いです。能力・経験・勤続年数・責任などなど。そのため、1つの判断基準だけで同じ人は同じじゃなければおかしい!とはならないことが多いです。
説明できるかがポイント
簡単にOKな差なのかNGな差なのかを判断することは難しいですが、要は 【説明ができない差はNG】ということです。
・なぜ同じ仕事をしている正社員と契約社員で基本給に差があるのか?
・なぜ正社員には住宅手当があって契約社員にはないのか?
など
説明もできない、差がついている意味も分からないという給料はたとえ正社員と契約社員といった違いがあっても、基本的には同じ水準で考えなければいけない=同一労働同一賃金と思いましょう!
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