働き方が変わった時の有給|社労士us.office 札幌 勤怠管理システム導入支援
正社員からパートになった、パートから正社員になった、このときの有給はどうなるのでしょうか。
有給休暇
有給の日数
有給は一番多い方で入社半年で10日、その後1年ごとに11日・12日・14日・16日・18日・20日と与えられます。週30時間以上又は週に5日以上働く方は一番多い日数になりますが、週4日以下かつ週30時間未満の方は働く日数により有給の日数が変わっていきます。
パートから正社員になった場合
基準日が大事
働き方が変わったときの有給に関して、一番重要なのは基準日と呼ばれる日付です。基準日とは有給が発生する日です。つまり入社から半年、その後1年ごとの日です。2025年の4月1日に週に3日働くパートとして入社したとします。この方は4月1日の半年後、毎年10月1日が有給が発生する日=基準日となります。何も働き方が変わらない場合は半年5日、その後6.6.8.9.10.11日の有給です。
2年後にフルタイム
入社して2年後にフルタイムで働く正社員になったとします。2年後なので2027年の4月1日、このときに持っている有給は2025年10月1日の5日と2026年10月1日の6日=合計11日です。働き方が変わったタイミングで有給に変化はありません。過去に発生した有給で現在残っている有給の日数は働く時間や日数が変わったとしても変わりません。フルタイムになったタイミングで過去発生していた日数がフルタイムのものになったり、現在残っている有給の日数を働く日数や時間数の上昇に応じて何倍かするということはありません。そのため2027年4月1日にフルタイムになったとしても有給の日数は11日のままです。
時間分の有給は変わる
多くはないケースですが、日数単位ではなく時間単位での有給が残っている場合。この時間単位の有給は働く時間数の変更により変動する点は注意が必要です。1日に働く時間数が4時間から8時間になった場合、時間単位の有給が2時間残っていたとします。4時間の内の2時間のため4分の2つまり半分あると考えます。1日の時間数が4時間から8時間になったので、残っている2時間は8時間×4分の2=4時間となります。日数は変わらないのですが時間数は変わるので注意しましょう。
次の付与日数
次に問題になるのはフルタイムになった後に初めて有給が発生する2027年の10月1日に有給が何日発生するのか?これはフルタイムの方が発生する3年半での有給日数となります。要するに、有給発生日数の表を確認したとき、勤続年数は途中で働き方が変わったとしても続けて考え、該当の勤続年数で何日発生するかはその時の働き方によって決まるということです。2027年の4月1日にフルタイムに変更になったので、今までの勤続年数はリセットし半年経過のフルタイムの日数で10日とはなりません。パートの期間も通算して勤続年数は2年半、有給が発生する2027年10月1日時点では週30時間以上・週5日以上なので一番多い日数となり12日です。
使ったときの有給の効果
もう1つ疑問がわく部分について。パートのときに発生した有給はフルタイムになってから使うとどのような扱いになるのか?パートのときは1日4時間勤務だったのでその時に発生した有給はフルタイムになってから使っても4時間分の効果しかないのか?と思うことがあるかもしれませんがこれは間違いです。いつ発生した有給かは関係なく、使ったときの働き方に応じた有給の取り扱いになります。つまり4時間のときに発生した有給だとしても、フルタイムになってから使った場合はフルタイムでの1日分の有給となります。
働き方が変わったら要注意
取り扱いを間違わないように
有給がいつ発生するのか(基準日)、いつ働き方が変わっているのか。パートから正社員になったケースだけでなく、正社員からパートになったケースも考え方は同じです。会社としてあまりないケースの場合、間違った取り扱いをしてしまう可能性もあるので注意して管理しましょう!
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