有給の買取をする必要はない|社労士us.office 札幌社労士 給与計算アウトソーシング
有給の買取は基本的にしてはいけないことです。退職時の有給買取もしなければいけないものではありません。
有給休暇
半年→1年ごと
有給は働いている日数や時間により使えるようになる日数に違いはありますが、入社から半年で1回目、その後1年ごとに発生することに変わりはありません。フルタイムのみではなくパートやアルバイトにも発生します。
時効
有給には時効があります。有給が使えるようになってから2年間使わなければ消えてしまいます。消えた有給は使えないまま終了です。
有給の買取は違法
有給は休むもの
有給は心身のリフレッシュを目的としています。そのため、休むことが大前提です。休みたくない・休めないため有給を買い取って給料をその分多く発生させるということは本来想定していないのです。
違法
本来休むための有給です。そのため、買取を行うことはできません。これは本人からの希望があったとしてもです。会社から有給消化できていないので買い取ってあげようというのはもちろん、本人が会社に買い取ってくださいと言ってきたとしても、会社は買い取ってはいけません。
取得義務なので取得しましょう
現在は有給の取得義務という、有給が10日以上使えるようになる人は1年間で5日は最低でも使わなければいけないというルールがあります。これは罰則もあるルールなので、忙しくて有給が取れないケースなど、買い取って使ったことにしよう!と思いがちなのですが、これは違法です。
違法ではないケース
本来使えない有給
有給の買取が違法ではないケースもあります。それは本来使えない有給を買い取るケースです。具体的には2つ考えられます。
退職時
退職時に残っている有給は使えないまま退職となるのが原則のルールです。退職日が3月31日の場合、31日に残っている有給が20日あったとしても、20日は使えずに終了となります。この本来であれば使えない20日分を買取として処理することは可能です。
時効でなくなる分
在籍中でも時効で使えなくなる有給を買い取ることは可能です。2025年の4月1日に付与された有給は2027年の4月1日以降は使えなくなります。もしもこの2年前の有給が残っている場合、使えずに消えてしまうため買い取ることは可能です。
買い取らなければいけないわけではない
違法ではない買取のケースはあるのですが、だからと言って買い取らなければいけないわけではありません。買取は完全に会社の恩恵によるものなので、買い取らないことが一般的な対応です。
ルールは明確に
有給は大事
本来してはいけないことなので、買取はしないというルールを明記する必要はないと思いますが、従業員から質問があった際は法的なルールと会社のルールをきちんと説明できるようになりましょう。買取がある場合は、違法ではないケースでのみ可能なことを明確にしておきましょう。
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