社会保険基準の働き方パターン
社会保険に入るか入らないかで働き方には大きな違いが出ます。社会保険を基準に働き方のパターンを考えましょう!
社会保険
健康・厚生年金保険
社会保険には広い意味と狭い意味があるのですが、ここでの社会保険は狭い意味での社会保険、健康(介護)・厚生年金保険を指します。自ら社会保険に入り働く、自ら社会保険には入らず扶養に入り働く、国保・国民年金に入り働く、という3パターンが考えられます。
保険料は約15%
給料からは約15%の社会保険料が引かれます。かなり大きな金額になるので、社会保険を基準に手取り額を考えるといいケースが多いです。近年は社会保険の適用拡大という、社会保険に多くの人を加入させようという制度により、社会保険に加入する人が増えています。会社の従業員数、働く時間、年収による違いを正しく理解しましょう。
社会保険適用拡大
社会保険の適用拡大により、従業員数が51人以上の会社では、週20時間以上勤務・月8.8万円以上の給料(年106万)・2か月を超えて働く予定・学生ではないという4つの要件を満たした場合、社会保険に加入となります。対して従業員数が50人以下の会社では基本的に週30時間以上の勤務で社会保険に加入となります。これらの会社従業員数ごとの働き方を考えてみましょう。
50人以下の会社
週30時間以上
週に働く時間数が30時間以上の場合、働いている会社で社会保険に入ることになります。週30時間以上になると強制的に加入しなければいけないので、加入する以外の選択肢はありません。
週30時間未満
週30時間未満の働き方の場合、これは年収によって2つのパターンがあり得ます。
年収が130万未満の場合、扶養に入ることができるので、働きながら扶養に入るということが可能です。
年収が130万以上になると、扶養に入れず、自ら社会保険に入ることもできないので、国保・国民年金という形になります。
3パターン
つまり、従業員数が50人以下の会社の場合、①自ら社会保険に入る(週30時間以上勤務※年収関係なし)②社会保険に入らず扶養に入って働く(週30時間未満+年収130万未満)③国保・国民年金に入り働く(週30時間未満+年収130万以上)
という3パターンが考えられます。
51人以上の会社
週30時間以上
週に30時間以上働く場合は50人以下同様社会保険に強制加入です。
週30時間未満
週に30時間未満だが20時間以上の場合、年収が106万以上かどうかで変わってきます。①週20~30時間勤務で年収が106万以上→社会保険に加入②週20~30時間勤務で年収が106万未満→社会保険に加入しない+年収130万未満なので扶養に入るという選択肢になります。年収106万の基準がでてくるため、週20時間以上の場合、必然的に社会保険に入るか扶養に入るかの2択になり国保・国民年金という選択肢はなくなります。
週20時間未満
週20時間未満勤務の場合、自ら社会保険に入るという選択肢がなくなるため、年収が130万未満=扶養に入る、年収が130万以上=国保・国民年金です。
5パターン
つまり、従業員数が51人以上の会社の場合、①自ら社会保険に入る(週30時間以上勤務※年収関係なし)②自ら社会保険に入るⅡ(週20時間以上30時間未満勤務+年収106万以上)③社会保険に入らず扶養に入って働く(週20時間以上30時間未満勤務+年収106万未満)④社会保険に入らず扶養に入って働くⅡ(週20時間未満勤務+年収130万未満)⑤国保・国民年金に入り働く(週20時間未満勤務+年収130万以上)
という5パターンが考えられます。
社会保険基準は重要
働き方を考える
ここまでの各パターンは扶養に入れることを前提に話していますが、扶養してくれる人がいない場合、扶養に入るという選択肢はなくなるため、社会保険に入らない=国保・国民年金になります。自ら社会保険に入る=扶養に入るという選択肢がなくなるため、全く別物として考えるのも違うのですが、自ら社会保険に入るのか、扶養に入るのか、は別々の基準で考えられるようになりましょう。
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