Wワークの注意点|社労士us.office 札幌 勤怠管理システム導入支援

query_builder 2025/01/31
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 昨今Wワークをしている方が増えていますので、Wワークの注意点を確認しておきましょう!

会社のルール

会社で認めているか

 Wワークはすべての会社で認められているわけではありません。副業ができるかどうかは会社ごとにルールを決め、就業規則等に規定をしておく必要があります。

禁止はできる?

 そもそも会社が従業員の副業を禁止することができるのか、という疑問があると思いますが、できます。副業をすることによって企業の機密情報が漏洩してしまったり、従業員の体調が崩れてしまう可能性があるため、これらが起こらないように禁止とすることができます。

禁止にできるが

 会社のルールとして禁止にはできるのですが、基本的に個人がどこの会社で働くのかは自由なので、どこまでも禁止にできるかというとそういうわけではありません。

 副業をしたとしても会社になにも損害を与える危険がない、体力的にも問題がないなど、なぜ禁止しているのか理由が曖昧だったり、嫌がらせ的に副業を禁止していると、会社側がルール違反になる可能性があります。

副業OKの流れ

 ひと昔前は副業は原則禁止とする会社が多かったのですが、昨今の社会情勢により許可や届出により原則OKとする会社も増えてきています。黙って副業をされるのは危険なので、会社として把握はするべきです。 

労働時間の集計

足して考える

 Wワークの注意点として一番に上がるのは、働く時間を合計して考えなければいけないということです。原則1日8時間を超えると残業代が必要になりますが、1つの会社で超えなかったとしても、2つの会社を合計して8時間を超えると、残業代が必要になるのです。

後から契約した方

 原則、残業代の支給義務があるのは、後から契約をした方(働き始めた方)です。働く時間が9時~15時の6時間と17時~20時の3時間だった場合、時間的に遅い17時~20時の会社で8時間を超える1時間の残業代が必ず発生するわけではありません。後から契約をしたのが9時~15時の会社の場合、こちらの1時間に対して残業代が必要になるのです。

日々の残業は別管理

 元々働く予定の時間(シフトの時間)働いたときの残業代は後から契約した会社で発生するのですが、先に契約した17時~20時の会社で21時まで1時間長く働いたときの残業代は、こちらの会社で発生します。

自己申告

 この2つの会社で働く時間の通算は、基本的に本人の申告での管理になります。Wワークをしているからといって、会社間で連携をとって勤怠データを共有するというのは無理がありますよね。自己申告が限界という実情があります。

保険関係

労災・雇用保険

 労災保険はWワークだとしても、Wワークをしていない方と変わりはありません、働いている会社2つともで対象になります。対して雇用保険は週20時間以上という要件を満たしていても、どちらか1つの会社で加入することになります。週20時間以上は1つ1つの会社で判断するため、2つの会社を合計して週20時間以上=雇用保険加入とはなりません。※65歳以上の方は例外あり

社会保険

 雇用保険は1つの会社で加入ですが、社会保険はどちらの会社でも加入要件を満たす場合、2つの会社で加入となります。2つの会社での給料が合計され、各会社の給料に応じて按分して負担する形です。加入するかどうかは1つ1つの会社で判断をします(2つの会社を足して考えない)。

確認事項を忘れずに

Wワークを把握

 会社で働く方がWワークということを知らなければ、正しい給与計算や手続きができなくなってしまいます。本人が申告することが大事ですが、会社からもWワークではないか確かめておいた方がいいでしょう。

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