転勤拒否はできる?|社労士us.office 札幌 労務相談

query_builder 2024/11/11
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 会社の支店や店舗が多くある場合、転勤を拒否することはできるのでしょうか?

転勤拒否

裁判例では

 全国に異動がある会社に在籍している正社員が転勤を命じられたとき「家族と過ごす時間が減るのは嫌なので転勤は嫌です!」と拒否した例がありますが、この例では転勤の拒否は認められませんでした。転勤をしなければいけないということです。

事情により異なる

 会社の規模、従業員数、契約内容、個々人の事情etc。様々なことが考慮されますが、転勤は会社の指示に絶対従わなければいけないものというわけではありません。最近は転勤をしたくないという方も増えているため、会社側も考慮することが多くなってきています。

契約内容が大事

限定されてる?

 まず、前提条件として、転勤を想定している契約か?が重要になります。入社時に転勤をしない、札幌支店のみの勤務として契約を結んでいるようなケースでは会社が転勤を指示することはできません。ここでのみ働くという契約を結んでいるため、違うところで働くということは契約違反になってしまうのです。

限定されていなければ

 札幌支店のみではなく働く場所が限定されていないケース、所謂総合職のイメージの場合、契約内容として転勤が想定されていることが多いでしょう。このように転勤があることが想定され、契約内容に含まれている場合、会社は転勤を指示することができ、指示された方はそれに従わなければいけません。

従わなくてもいいケース

転勤ありでも

 転勤が想定されている契約内容だとしても、転勤の指示が認められないケースがあります。転勤をする必要性がない、転勤命令が不純な理由でされている、転勤することによって本人にかなり重い不利益が生じる。このようなケースの場合、転勤の指示が無効になる可能性があります。

転勤をする必要性がない

 転勤は何らかの理由があってされるものです。人員の調整や他の事業所へ行くことによる情報の共有、同じ店舗に居続けることによる不正の防止など。この理由がなければいけない!というわけではありませんが、なぜ転勤を行うのかは確認が必要です。

転勤命令が不純な理由でされている

 不純な理由とは、特に転勤をする必要はないが、退職に追い込むためや嫌がらせのために行われるケースです。追い出し部屋と呼ばれるものですね。

本人にかなり重い不利益が生じる

 これが一番難しいと思いますが、個人ごとの主観ではなく、客観的に転勤をしないように配慮をするべきかどうかで考えるといいでしょう。  転勤により家族と離れる、通勤時間が長くなるなど本人に不利益が生じることは避けられません。この不利益と転勤をする必要性を比較して、転勤はさすがにかわいそうだとなると、転勤の指示が無効となる可能性があるということです。ここでいう不利益とはただの不利益ではなく、一般的に我慢できる程度を大幅に超える不利益が必要になるので、家族との時間が少し減る、通勤時間が少々長くなるなどでは転勤は通常通り認められます。転勤が無効となった具体的な例としては、介護が必要な家族がいる方の遠方への転勤、転勤が難しい病気を抱えた方に対する転勤などがあります。

基準を把握しましょう

 どれもがケースバイケースになるので、会社の状況、転勤の必要性、本人の状況などを全体的に考慮して判断となります。転勤が契約の内容として組み込まれている場合は原則、会社に指示する権限があるため拒否することができない。例外的に転勤が認められないこともあるというイメージで把握しておきましょう。

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