時給者が有給を使ったときの給料|社労士us.office 札幌 給与計算アウトソーシング

query_builder 2024/09/16
ブログ
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 月給者ではなく時給者が有給を使ったときは、どのように給料を計算すればいいのでしょうか。

有給の給料

月給者は

 有給を使ったときはいつも通りの給料がもらえるというイメージの方が多いと思います。 月給の方はわかりやすく、有給を使うと欠勤扱いにならず、いつも通りの月給をもらえるという内容になりますが、では時給の方はどのように計算されるのでしょうか?

2パターンある

 時給の方が有給を使ったときの給料の計算としては基本的に2パターンあります。 ①いつも通りの給料 ②平均賃金、このどちらかで給料を計算することになります。

いつも通りの給料

時給✖️時間数

 1日5時間働いている時給1,000円の方が1日有給を使うと、5時間✖️1,000円の5,000円が有給1日あたりの給料ということになります。

時間バラバラ

 ここで疑問が出てくるのがシフトによって1日に働く時間がバラバラなときはどうなるのか?ということです。 本来有給というのは、シフトが決まってから働く予定の日に使うもののため、有給を使った日のシフトが何時間勤務の予定だったのか?で給料を計算することになります

シフトが決まる前に

 シフトの時間と言われても、実際はシフトを作成する段階で有給の日を決めるため、そもそも何時間勤務予定だったのかわからないというケースが多いでしょう。そういうケースは平均賃金の計算が役に立ちます。

平均賃金

平均賃金とは

 平均賃金とは簡単にいうと、直近3ヶ月の給料を平均して1日単価の金額にしたものです。 時給者の場合、平均賃金は2つの方法で計算しどちらか高い方となります。 ①直近3ヶ月の給料合計÷暦日数 ②直近3ヶ月の給料合計÷出勤日数×60%

 1月2月3月分の給料の合計が300,000円、出勤日数30日の場合①300,000÷ 90日=3,333(閏年ではなく1月31日+2月28日+3月31日 )②300,000÷30×60%=6,000、 この場合有給1日分の給料は6,000円になります。

注意点

 平均賃金の計算をするとき、給料の合計金額は保険料や税金が引かれる前の金額です。賞与や臨時の給料は除きますが基本的に通勤手当など毎月支給されているものは含めて考えてください。時給の給料と月額で決まっている給料が組み合わさっている場合は計算方法も組み合わせになるのですが、基本的に時給であれば説明した①か②のどちらか高い方と思っていていいでしょう。

有給を適正に

まずは有給の管理

 パートやアルバイトの時給者にも有給はあるということを理解した上で、誰が何日有給を持っているのか、まずはきちんと管理できるようになりましょう。決して時給者は有給なしなどと言わないように。

計算も適正に

 働く時間が決まっていない方は特に、時給者は有給を使ったときにいくらの給料が支給されるのかを理解していない方も多いと思います。正しい給与計算ができるように正しい知識を持って対応できるようになりましょう!

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