残業代が必要ない管理監督者とは?|社労士us.office 札幌 給与計算アウトソーシング

query_builder 2024/05/20
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 部長や店長などの管理職にすると残業代を支給しなくてもいいというイメージがあるかもしれませんが、役職者=残業代無しではありません。

法律のルール

管理監督者

 管理職にすると残業代を支給しなくてもいいというのは、労働基準法に書かれているルールが元になっています。残業時間は割増で給料を支給しなければいけないというルールが労働基準法には書いてあるのですが、その中で監督や管理の立場にあるものは、時間などのルールを適用しないというものがあります。

管理職=残業代なしのイメージ

 このような法律のルールがあるため、管理職にすると残業代を支給しなくてもいいとイメージされています。ですが、この法律で言っている監督や管理の立場にあるものは世間でいう管理職とはイコールではありません。

誰が管理監督者?

基準がある

 法律で言われている管理職とみられるためにはいくつかの基準があります。わかりやすく表現すると、残業代を支給しなくてもいいくらいの待遇か?ということです。

残業代を支給しなくてもいいのだから

 基本的には法律によって残業代などのルールがあるにも関わらず、それらが適用されないのですからそれなりの理由が必要です。社長には労働基準法が関係ないように、法律のルールを適用しなくても、それに見合った見返りがあると認められなければ法律上の管理職にはなりません。

基準

 主に基準となるのは、①経営にどのくらい関わっているか②自分の出勤退勤などの勤怠情報をどの程度管理されているか③管理職にふさわしい給料をもらっているか、です。

総合的に考慮

 店長会議には出席するが経営会議には出席しない、状況に応じて勤務時間を決めており出退勤が自由、採用の権限がある、他の従業員と比べて給料が2割高い、などいろいろな状況から管理監督者に該当するかを判断します。

画一的ではない

 役職がついているから、役職手当がついてるから、採用権限があるから=管理監督者ではありません。何か決まった要件というわけではなく、いろいろな条件を総合的に考慮して判断をするため、役職手当を支給しているから残業代なしなど、1点のみで判断しないようにしましょう。

中小企業

該当者はあまりいない

 多くの中小企業ではかなりの権限を持っていなければ残業代を支給しなくてもいい管理者とみられない側面が強いと思います。会社でいう管理職になったから残業代を支給しないという安易な判断にならないように気を付けましょう。

専門家に相談

 管理監督者に該当するのか?給料をどの程度変えると管理監督者となるのか?困ったときは専門家に相談してみましょう。

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