健康保険料率が3月から変わります|社労士us.office 給与計算アウトソーシング
毎年3月から健康保険料率が変更するため、給与計算の際は注意しましょう。
健康保険料率
毎年変わる
健康保険料率は毎年3月に変更があります。1年ごとに加入者の医療費等の状況に合わせ、上がったり下がったりします。
都道府県ごとに違う
健康保険料率は都道府県ごとに決められています。そのため、同じ協会けんぽの健康保険料率だとしても、都道府県が変わると違いがあります。都道府県ごとの違いはありますが、会社負担・本人負担合わせて約10%前後の料率になっています。
3月分から変更
毎月基本は一定額
健康保険料は給料から引くとき、毎月定額を引くような仕組みになっています。給料が20~22万の方は健康保険料1万のように、給料のランクによって決まっている保険料を引いているのです。
料率の変更は注意
基本的に毎月同じ金額を引いているため、給料が変わらない限り一定と思っているケースがありますが、給料が同じだとしても料率が変わると保険料が変わります。そのタイミングが3月ということです。
翌月から変更
料率の変更と同時に何月分の健康保険料を給料から引いているのか?という点も注意が必要です。健康保険料は前月分を今月の給料から引くというルールがあります。つまり、2月支給の給料から引いている健康保険料は1月分ということです。
4月支給から変わる
前月分を給料から引くというルールがあるため、3月分から料率が変更=4月支給時の給料から引く健康保険料が変わるということです。3月分から変更だからと言って、3月支給時の給料から変更しないように注意が必要です。
給与計算
設定を確認
給与計算のシステムを利用している場合、何月分の健康保険料を給料から引くのか、どこの都道府県の料率なのかなどを設定するものが多いと思います。この設定が間違っていると、いくらシステムと言えど、正しい給与計算が出来なくなります。設定は知識のある方が間違いないように行いましょう。
自動・手動
保険料率が自動で更新していくようなシステムもありますが、料率を手動で設定しなければいけないシステムもあります。自社で利用しているシステムはどのような設定になっているのか、今一度確認しておきましょう。
システム導入支援
us.officeでは、マネーフォワードクラウド給与計算システムの導入・運用支援・設定代行を行っておりますので、お困りの際はお気軽にご連絡ください!
NEW
-
query_builder 2024/09/30
-
時給者が有給を使ったときの給料|社労士us.office 札幌 給与計算アウトソーシング
query_builder 2024/09/16 -
システム導入はスピードが大事|社労士us.office 札幌 クラウドシステム導入支援
query_builder 2024/09/02 -
賃金台帳や出勤簿の保管|社労士us.office 給与計算アウトソーシング
query_builder 2024/08/20 -
残業上限規制はシステムで管理|社労士us.office 札幌 勤怠管理システム導入支援
query_builder 2024/08/05
CATEGORY
ARCHIVE
- 2024/093
- 2024/082
- 2024/072
- 2024/062
- 2024/051
- 2024/042
- 2024/032
- 2024/022
- 2024/012
- 2023/124
- 2023/114
- 2023/105
- 2023/094
- 2023/081
- 2023/071
- 2023/051
- 2023/043
- 2023/035
- 2023/024
- 2023/012
- 2022/124
- 2022/114
- 2022/105
- 2022/094
- 2022/085
- 2022/073
- 2022/063
- 2022/053
- 2022/044
- 2022/034
- 2022/024
- 2022/015
- 2021/124
- 2021/114
- 2021/104
- 2021/094
- 2021/085
- 2021/072
- 2021/064
- 2021/055
- 2021/044
- 2021/0312
- 2021/0218
- 2021/0118
- 2020/1222
- 2020/111