時間単位の有給休暇|社労士us.office 札幌 勤怠管理システム導入支援

query_builder 2023/12/25
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 有給を1日単位ではなく、時間単位で取得できるようにするためにはきちんとしたルール作りが必要です。

有給は1日単位が原則

1日単位のみもOK

 有給は1日単位での取得が原則です。そのため、1日単位以外の半日や時間単位での取得を認めないということも可能です。

取得率UPのために

 1日単位のみもOKなのですが、有給の取得率を上げるため、より使いやすいように半日や時間単位も認められています。

協定が必要

 しかし、時間単位はあくまでイレギュラー対応のため、就業規則の他に協定が必要など、活用する際のルールがあります。

時間単位導入のルール

協定が必要になる

 時間単位の有給休暇を活用するためには、就業規則への規定+従業員代表等との協定が必要です。時間単位で有給を取得する際のルールを決めないといけないということです。なお、この時間単位に関する協定はどこかに届出が必要なものではありません。

決めるルール

 協定の中では時間単位で取得できる対象者、時間単位で取得できる有給の日数、1日分の時間数、1時間以外の単位について定めます。

注意事項

 時間単位として取得できる有給は1年で5日以内と決まっています。6日分・10日分を時間単位で取得することはできません。また、1日分の時間数を決める際に1時間未満の時間(30分)などがある場合は、1時間に切り上げなければいけません。

時間単位が必須になるわけではない

 時間単位に関する就業規則の規定、労使協定を結んだとしても、絶対に時間単位で有給を取らなければいけないわけではありません。時間単位でも有給を使えるようになるだけです。あくまで有給を取得する本人の意思が必要です。

半日単位は?

 時間単位ではなく、半日単位の有給を認めるケースは多いと思います。この半日有給は協定を結ばなければいけないなどの法的なルールはないのですが、有給の制度として問題のない範囲であれば基本的に会社・本人の希望・同意により認められています。半日とは何時から何時か・どのような管理方法になるのかなど、ルールは事前にきちんと決めておきましょう。

取得率UPのために

取得方法・管理について考える

 有給に関しては、取得の義務があったり、人により発生する日付が異なったり、働く日数により使える数に違いがあったりと、色々と管理しなければいけないことが多いです。管理の方法や取得する際のルールは事前に会社としてきちんと決めて周知しておきましょう。

勤怠管理システム

 時間単位や半日の有給、時効や取得義務期間など、人の手による目視やエクセルなどの管理では正直無理があります。人数にもよりますが、早めに勤怠管理システムでの有給の管理を考えましょう。

システム導入・運用支援

 us.officeではクラウド勤怠管理システムの導入・運用支援、設定代行も行っておりますので、お困りの際はお気軽にご連絡ください!

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