残業上限規制のおさらい|社労士us.office 札幌 勤怠管理システム導入支援
大企業で2019年4月、中小企業で2020年4月から始まっている残業の上限規制、きちんと守れていますか?
残業とは?
法定労働時間
そもそも規制の対象となっている残業とは法定労働時間を超えた時間の部分です。法定労働時間とは原則1日8時間・1週間40時間。この時間を超える残業の時間に上限が設けられています。
36協定が必要
1日8時間・1週間40時間を超える残業を行う場合は36協定を会社と従業員代表で結び労基署に届出をしなければいけません。36協定がなければ残業の上限規制など関係なく、1日8時間・1週間40時間を超えて働かせてはいけません。
36協定で定める時間数
36協定で何時間の残業を行うのか?を規定するときの上限時間が残業の上限規制です。昔は何時間でも協定を結べたのですが、今は上限の時間があります。
時間数での規制
原則の上限
原則の上限時間は1ヶ月で45時間・1年で360時間です。基本的にこの時間数を超えて残業をさせてはいけません。
特別な事情があるとき
臨時的な特別な事情があるときは原則の時間を超えて1年に6ヶ月だけ残業を行うことができます。この特別な場合も上限があり、休日の労働時間も合わせて1ヶ月100時間未満・2〜6ヶ月平均全てで1ヶ月80時間以内、1年720時間以内です。
休日も含めることに注意
原則の1ヶ月45時間や1年360時間、特別の1年720時間は残業時間だけの合計で計算します。ですが、特別の1ヶ月100時間未満、2〜6ヶ月平均80時間以内は原則1週間に1日の法定休日に働いた時間数も含めて計算するので注意しましょう。
以内と未満
細かい部分ですが、特別な事情の際の1ヶ月100時間は【未満】のため、100時間はアウトです。100時間以内であれば100時間もセーフなのですが、未満になっているので注意しましょう。
ルールを守った働き方を
36協定必須
法定上の上限時間があるからといっても36協定がなければ上限規制以前の問題です。残業を行う可能性がある場合はきちんと36協定を結び、届出しましょう。
2024年4月から
2024年4月から、今まで上限規制が猶予されていた建設業でも原則通りの上限規制が対象になります。その他、自動車運転や医業に関しても、原則とは異なりますが、それぞれの上限規制が対象になりますので確かめておきましょう。
勤怠管理を適正に
残業時間を適正に把握し管理していく為に、勤怠管理システムは必須です。手計算で残業を集計し、6ヶ月平均も管理することは相当手間と知識が必要になります。勤怠管理はシステムにより自動で集計・管理ができるようにしておきましょう。
us.office
us.officeではマネーフォワード勤怠管理システムの導入支援はもちろん、設定代行や運用支援も行っておりますので、お困りの際はお気軽にご連絡ください!
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