深夜・休日・残業の給料|社労士us.office 札幌 給与計算アウトソーシング
深夜や休日に働いた場合や残業をしたときは給料を通常時よりも上乗せして計算しなければいけません。
割増の%
それぞれの%
通常よりも何%上乗せして給料を計算しなければいけないのか。これは法律で決まっています。深夜(22〜5時)は25%、法定休日は35%、法定外(残業)は25%です。
2つが合わさる
それぞれの%は働いている時間が重なるとプラスになる部分があります。法定休日出勤をしたときの働いている時間が深夜だったときは深夜の25%と休日の35%が合わさり60%の上乗せが必要になります。
組み合わせ
深夜+休日=60%、深夜+残業=50%は足すのですが、休日+残業は足しません。あくまで休日は休日で、休日の残業はありません。
%が変わる時間数もある
月で60時間超え
1ヶ月で60時間を超える残業(法定外)に関しては、上乗せの%が25%から50%になります。
中小企業でも
以前は50%に変わるのは大企業だけだったのですが、2023年4月より中小企業でも対象になっています。そのため、どの会社でも1ヶ月で残業が60時間を超えると50%上乗せをしなければいけません。
深夜がプラスになると
1ヶ月60時間超えの50%と深夜の25%はプラスになります。そのため、1ヶ月60時間超え+深夜に働くと、50%+25%で75%上乗せとなります。
上乗せの計算方法
単純に✖️何%
上乗せしなければいけない給料は単純に対象の時間数✖️時給✖️上乗せ%で計算をします。時給が1,000円の場合、25%上乗せは1,000✖️1.25=1,250、35%上乗せは1,000✖️1.35という形です。
項目が分かれていることもある
時給で考えるとわかりやすいですが、時給1,000円、働いた時間100時間、深夜10時間の場合。勤怠管理や給与計算のシステムにより、100時間のうち10時間が深夜のパターンもあれば、100時間の他に深夜10時間というパターンもあります。それぞれで、上乗せの%をプラスした1.25で計算するのか、上乗せ分だけの0.25で計算するのかが変わるので気をつけましょう。
具体例
時給1,000円、働いた時間100時間、深夜10時間。100時間のうち深夜が10時間の場合は(1,000✖️100)+(1,000✖️0.25✖️10)が給料になります。対して深夜時間は別の場合は(1,000✖️100)+(1,000✖️1.25✖️10)が給料です。
上乗せは忘れずに
給料の金額
働いている方も、休日に働いたり残業をした場合、給料は通常よりも多くもらえると思っていることが多いです。そのため、上乗せの計算はより間違わないように慎重に行う必要があります。
アウトソーシング
us.officeではクラウド勤怠管理システムの導入・運用支援、給与計算のアウトソーシング により、労務業務の適正化・効率化をお手伝いしておりますので、お困りの際はお気軽にご連絡ください!
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