出勤時間の丸めはOK?|社労士us.office 札幌 勤怠管理システム導入支援
出勤時間を5分丸めて管理、申請をしない限り残業として認めない、これらの運用はありなのでしょうか?
働いた時間の丸めはなし
原則1分単位
働いた時間を5分単位や15分単位で丸めることはできません。法定上認められているのは、1ヶ月ごとの30分単位での丸めのみです。そのため、1日ごと1週間ごとに15分や5分丸めはしてはいけません。
1分単位まで集計
1分単位で集計しないといけないにも関わらず、紙のタイムカードなどで管理をしていると集計が大変なことになります。正しい集計をするためにも勤怠管理システムの活用をお勧めします。
働いている時間は丸めてはいけないが、、、
全部が違法なわけではない
では、5分や15分単位で勤怠を管理している会社が全て違法か?というとそうでもありません。丸めの管理が認められるケースもあります。
打刻の時間=働く時間?
タイムカードを押す時間=働き始める時間でしょうか?タイムカードを押す時間はあくまで出勤の時間であり、働き始める時間とは限りません。そのため、出勤の時間と働く時間の誤差を正しく管理するための丸めがあります。
何分単位で行動?
打刻の時間=働く時間ではないとしても、丸めの時間がその誤差と合致していなければいけません。つまり、5分単位で管理をしているのであれば、8:56に出勤したとしても9:00まで仕事はしないということを周知徹底しなければいけません。
丸め管理は合理的でもある
働き始める時間にタイムカードを押すとなると、1分単位で確認をして打刻をしなければいけなくなります。そのため、一定の分数単位で管理をすることを周知徹底して行動をしてもらうのは合理的な管理方法でもあるのです。
働いた時間を削ってはいけない
打刻との時間の誤差を調整するための丸め管理であり、働いた時間を丸めているわけではありません。あくまで働いた時間数を丸めるのはダメです。
注意が必要
分数単位の管理を確実に
5分単位で管理をするからと言って実態が合致していなければダメです。8:56に打刻を押した方が押した時間から働いている場合は丸めてはいけません。あくまで8:56に押したとしても5分単位で管理をしているため、9:00まで働かないということを徹底しなければいけません。
管理者がきちんと確認
管理者レベルの方がキチンと分数単位での行動を徹底させる必要があります。5分単位で行動していない方を注意、そのような方を放置しておくと丸めの管理が認められなくなってしまいます。
申請ベースも同様
申請をしなければ残業として認めないという対応をしている会社もありますが、こちらも考え方としては同様です。残業をしたとき→申請がある、残業ではない→申請もない、という対応を確実に周知徹底する必要があります。申請をしていない残業を管理者が放置していたらダメです。
ある程度は合理的
ある程度の時間の丸め管理は合理的ではありますが、許容範囲としては15分程度でしょうか。30分程度になると、打刻との誤差の範囲を超えてしまう可能性が高くなります。
勤怠管理は適正・効率的に
システムと連動
勤怠管理システムでも丸めの設定や申請の運用が可能です。会社の管理方法とシステムの設定を連動させて管理を適正かつ効率化していきましょう。
システム導入・運用支援
勤怠管理システムの導入に不安がある、導入後の運用に不安がある、システムの導入には懸念事項が多々あると思います。us.officeではマネーフォワード勤怠管理システムの導入支援はもちろん、設定代行、運用支援を行っておりますので、お困りの際はお気軽にご連絡下さい!
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