労災保険に時間数は関係ない|社労士us.office 札幌 労務相談
働いているときの怪我などに活用できる労災保険。この労災保険は働いている日数や時間数に関係なく対象になります。
労災保険
怪我や病気
労災保険は働いているときや通勤中に怪我をしたとき、働いていることや通勤が原因で病気になった場合に活用ができる保険です。
補償はいろいろ
病院代がただになったり、休んだときの給料の補償があったり、障害になったときや遺族に対する補償もあります。
対象者は誰?
時間数は関係ない
労災保険以外の雇用保険や社会保険は週に20時間以上や30時間以上といった加入するための要件がありますが、労災保険には何時間働いていることという要件はありません。
誰もが対象
つまり、正社員はもちろん、パートやアルバイト、学生も対象になります。
対象にならないのは
対象にならないのは社長などの役員、代表と同居をしている親族などです。一般的に会社に雇用され給料をもらっている方であれば労災保険は対象になります。
よくあるケース
最近ではウーバーイーツの配達員など、会社で雇用されているわけではなく、個人事業主として働いているケースが多くなっています。この個人事業主の場合は労災は対象になりません。※例外的に役員や個人事業主も対象になれる制度はあります。
補償を活用しましょう
対象になります
雇用保険や社会保険の対象になっていない方であっても、仕事中に怪我をして働けなくなった場合などは労災の補償を活用できます。
損をしてしまいます
労災保険を活用できるにも関わらず、活用しなければ単純に損をしていることになります。知らなかったで終わらないように各保険の内容について確認しておきましょう!
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us.officeではクラウド勤怠管理・電子明細システムの導入・運用支援、労務手続き・給与計算のアウトソーシング、労務相談を通じて、労務業務の適正化・効率化・ペーパーレス化をお手伝いしておりますので、お困りの際はお気軽にご連絡ください!
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