月給者も最低賃金を確認しましょう|社労士us.office 札幌 給与計算アウトソーシング
10月から最低賃金が改定になります。月給の場合も最低賃金を下回らないように注意しましょう。
最低賃金の改定
10月から変更
例年通り、10月から最低賃金が変わります。おおよそ40円を目安に上がります。最低賃金は基本は都道府県ごと、業種によって特殊な最低賃金がある可能性があります。
時給で決まっている
最低賃金は時間単価=時給で決まっています。1時間働いたときの給料が最低賃金未満だとダメと言うことです。時給で決められていますが、日給や月給の方も最低賃金を下回ってはいけません。
時給以外も確認する
最低賃金が時給で決まっているからと言って、時給者だけ最低賃金に気をつけていると、月給者の給料が最低賃金を下回っているなんていう状況になってしまいます。給料であれば誰もが対象になるので、きちんと全員確認しましょう。
確認方法
時給に直す
月給の場合も日給の場合も週休の場合も、最低賃金を下回っていないかを確認するときは時給に直して比較しましょう。1ヶ月何円という給料から1時間何円に直すということです。
どのように1時間に直すのか
月給であれば、1ヶ月何時間働いた場合に月額何円なのか?を考えます。1ヶ月160時間で月額20万円であれば20万➗160時間をすると1時間の給料が計算できます。
働く時間数が一定ではない
月給の場合、1ヶ月で働く時間数が一定ではないというケースは多いと思います。カレンダーの関係で160時間の月もあれば、170時間の月もあったりと。そのようなときは1年間での平均の1ヶ月の時間数で計算します。1ヶ月ごとの働く時間を足した1年間の時間数が2040時間であれば➗12で1ヶ月170時間で最低賃金との比較を行います。
最低賃金を下回らないように
確認が
時給の方は最低賃金を下回っているのかどうかがわかりやすいため、会社も本人も確認するのですが、時給以外の形態の場合、最低賃金の確認をしない・わからないまま計算が進んでしまうこともあります。最低賃金が変更になるタイミングできちんと確認しましょう。
最低賃金など関係ないくらいの給料を
最低賃金はあくまで最低ラインの給料です。最低賃金を上回っているからOKではなく、生産性を上げて最低賃金など気にならないくらいの給料になるのが理想ですね。
us.office
us.officeではクラウド勤怠管理・電子明細システムの導入・運用支援、給与計算・労務手続きのアウトソーシング、労務相談を通じて、労務業務の効率化・適正化・ペーパーレス化をお手伝いしておりますので、お困りの際はお気軽にご連絡ください!
NEW
-
query_builder 2024/09/30
-
時給者が有給を使ったときの給料|社労士us.office 札幌 給与計算アウトソーシング
query_builder 2024/09/16 -
システム導入はスピードが大事|社労士us.office 札幌 クラウドシステム導入支援
query_builder 2024/09/02 -
賃金台帳や出勤簿の保管|社労士us.office 給与計算アウトソーシング
query_builder 2024/08/20 -
残業上限規制はシステムで管理|社労士us.office 札幌 勤怠管理システム導入支援
query_builder 2024/08/05
CATEGORY
ARCHIVE
- 2024/093
- 2024/082
- 2024/072
- 2024/062
- 2024/051
- 2024/042
- 2024/032
- 2024/022
- 2024/012
- 2023/124
- 2023/114
- 2023/105
- 2023/094
- 2023/081
- 2023/071
- 2023/051
- 2023/043
- 2023/035
- 2023/024
- 2023/012
- 2022/124
- 2022/114
- 2022/105
- 2022/094
- 2022/085
- 2022/073
- 2022/063
- 2022/053
- 2022/044
- 2022/034
- 2022/024
- 2022/015
- 2021/124
- 2021/114
- 2021/104
- 2021/094
- 2021/085
- 2021/072
- 2021/064
- 2021/055
- 2021/044
- 2021/0312
- 2021/0218
- 2021/0118
- 2020/1222
- 2020/111