社会保険料納付の流れ|社労士us.office 札幌 給与計算アウトソーシング

query_builder 2023/09/25
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 社会保険料は人数や給料にもよりますが、かなりの金額になります。どのような流れで納付を行うのか確認しておきましょう。

社会保険料はどのくらい?

給料の約30%

 社会保険料(健康・介護・厚生年金)は給料の約30%ほどになります。給料とは税金等を引く前の総支給額で考えましょう。給料が20万円なら社会保険料は約60,000円です。

半分半分の負担

 給料の約30%の社会保険料は会社と本人で半分半分を負担します。会社で15%、本人が15%ということです。そのため、総支給の約15%の社会保険料が給料から引かれるのです。

会社負担分を上乗せして納付

 給料を支給する際に本人負担分を引き、その部分に会社負担分の給料の約15%を上乗せして毎月納付する流れになります。

具体的な流れ

毎月末に前月分を納付

 社会保険料は毎月末日までに前月分を納付しなければいけません。9月末には8月分の社会保険料を、10月末には9月分の社会保険料を納付します。

給料から引くのも前月分

 前月分を当月末日に納付するように、給料を支給する際も前月分を引きます。9月に支給する給料から引くのは8月分の社会保険料、10月に支給する給料から引くのは9月分の社会保険料です。給料の締日支払日は考えずに、単純に支給月の前月分を引くと覚えましょう。

引いて上乗せして納付

 9月の給料支給時に本人負担分を給料から引き、その部分に会社負担分を足して9月末に8月分の社会保険料を納付します。社会保険料が6万円だとすると、3万円を給料から引き、3万円を足して6万円を会社が納付する形です。

いろいろな注意点

金額はある程度一定

 入社や退職、給料の大幅な変更による社会保険料の変動はありますが、基本的に社会保険料は毎月の給料の変動によって金額は変わりません。

賞与分は別

 賞与(ボーナス)を支給した場合は、毎月の給料に対する社会保険料の他に、賞与に対する社会保険料を納付する必要が出てきます。賞与に対する社会保険料も約30%で賞与を支給した月の翌月に、給料に対する社会保険料に合算して納付を行います。

全額会社負担の部分がある

 会社と本人で半分ずつ負担する健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料の他に全額会社負担の子ども子育て拠出金というものがあります。料率が0.36%なので金額自体はそこまで大きくありませんが、給料から引いている金額の2倍+全額会社負担の子ども子育て拠出金を納付するということを理解しておきましょう。

アウトソーシング

給与計算・労務手続き

 正しい社会保険料の納付を行うためには正しい給与計算と正しい労務手続きが必要です。必要な届出が抜けていたり、給料から引く社会保険料が低額だったりと、不安な方は一度専門家のアウトソーシングを検討しましょう。

us.office

 us.officeではクラウド勤怠管理システム・電子明細システムの導入・運用支援、給与計算・労務手続きのアウトソーシング、労務相談を通じて、労務の適正化・効率化・ペーパーレス化のお手伝いをしております。お困りの際はお気軽にご連絡ください!

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