1ヶ月変形はシステムに頼ろう|社労士us.office 札幌 勤怠管理システム導入支援
1ヶ月単位の変形労働時間制を活用するためには、システムの導入は必須です。人力でやろうとすると失敗します。
1ヶ月単位の変形労働時間制
1ヶ月を平均して
1ヶ月単位の変形労働時間制とは簡単にいうと、1ヶ月を平均して1週間40時間を超えなければ、残業にはならないという制度です。この制度を法定通りに導入して運用するためには、必要な事項がいくつかあります。
シフトの作成
1ヶ月を平均して1週間40時間におさまると残業はなくなるのですが、その日の忙しさによって労働時間を決めていい訳ではありません。1ヶ月が始まる前にシフトをきちんと決めなければいけません。
残業の計算
残業の集計方法は1ヶ月変形を活用すると、原則の方法とは異なってきます。1日単位、シフトの時間、1ヶ月の合計時間と、確認しなければいけない事項がたくさん出てきます。
システムの導入を!
人力では無理
1ヶ月が始まる前にシフトを作成し、実際の出勤・退勤の時間から1日単位・1週間単位・1ヶ月単位で残業を集計。シフトの変更があった場合は都度都度確認して管理、、、などとやっていると、いくら時間があっても足りませんし、確実にミスをします。
そもそも認められない
シフトがきちんと作成されていなかったり、労働時間の集計を間違っていると、1ヶ月変形の活用が否定されてしまいます。1ヶ月単位だと思い集計していた部分も、通常の原則通りに集計し直さなければいけないなんてことも、、、
勤怠管理システム
PC等で労働時間を確認できる勤怠管理システムを導入すると、シフトの作成がシステム上で行え、労働時間の集計も自動で行ってくれるため、人力で対応しなければいけない事項がかなり減ります。
セットで考える
基本的な働き方の場合もシステムはあった方がいいですが、変形労働時間制は特に、導入・運用する場合はシステムとセットで考えるといいでしょう。
導入支援
システムも難しい?
システムは導入した方がいいですが、システムの使い方が正しくなければ人力で間違いがあるのと同じ状況になってしまいます。システムの導入は正しい知識を持った方が行わなければ空中分解してしまいます。
us.office
us.officeではマネーフォワードの勤怠管理・給与計算システムの導入・運用支援を行っておりますので、お困りの際はお気軽にご連絡ください!
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