9月分(10月支給)から社会保険料が変わります|社労士us.office 札幌 給与計算アウトソーシング
1年に一度、社会保険料は見直しが行われ、9月分から見直し後の保険料が適用になります。
社会保険料
社会保険料の決め方
社会保険料(健康・介護・厚生年金保険料)は毎月の給料✖️料率で保険料が決まるわけではありません。給料のランクによって20〜22万は3万、22万〜24万は3万5千のような形で決まっています。
一度決まると変わらない
社会保険料は一度決まるとなかなか金額は変わりません。毎月の給料に変動があったとしても社会保険料は一定です。給料に変更があり、ある一定の用件に該当しない限り、一度決まった保険料が適用され続けます。
1年に一度
変わらないと言っても永遠に変わらない訳ではありません。毎年4・5・6月の給料を元に見直しが行われます。この4・5・6月の給料を元に行う見直し手続きを算定基礎と呼び、毎年7月に届出をします。
算定基礎
9月分から
算定基礎で届出をして決まった保険料は9月分から適用になります。そして給料から引く社会保険料は前月分のため、10月支給の給料から社会保険料が変わるということです。
変わらないこともある
もちろん、見直しを行ったとしても、今までの給料と変更がない場合は保険料も変更になりません。
算定基礎以外
算定基礎以外でも給料が大幅に変わった場合などには社会保険料が変更になるのですが、これを随時改定、通称月額変更・月変(ゲッペン)と呼びます。算定基礎の時期に月変になった場合は月変が優先されます。
給料が変わらなくても届出
算定基礎で保険料が変わらない可能性があるということは、給料が一定で変わっていない人も手続きは必要ということです。社会保険に加入している場合は、毎年必ず1回は手続きをしなければいけないということを覚えておきましょう。
アウトソーシング
手続き・給与計算
労務関係の手続きはそれぞれで知識が必要になり、抜けてしまうと適正な給与が計算できなくなってしまいます。自社で行うことが難しい場合は専門家へのアウトソーシングを検討しましょう!
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