36協定は1年に一度|社労士us.office 札幌 労務手続きアウトソーシング
残業や休日労働を行う場合に届出をしなければいけない36協定。毎年きちんと届出することを忘れないようにしましょう。
36協定とは?
労働基準法で決まっている労働時間のルールである1日8時間・1週間40時間を超えて働く、休日のルールである1週間に1日の休日に働く場合は事前に36協定を締結し届出しなければいけません。
労使協定の名前
36協定とはつまり、【時間外労働・休日労働に関する協定届】なのですが、労働基準法36条に規定があるため36協定と呼ばれています。
原則以外のルール
原則の労働時間のルール(1日8時間・1週間40時間)以外の変形労働時間制を活用している場合は、それらに応じた労働時間のルールに則り36協定を作成しましょう。
36協定の注意事項
届出必須
36協定は締結を行っただけでは意味がありません。労働基準監督署に届出を行って初めて効果が発生します。そのため、届出必須を肝に銘じておきましょう。
事業場ごと
36協定は会社として1つではなく、各事業場ごとに必要になります。つまり支店や店舗がいくつかある場合はそれぞれで作成して届出を行う必要があります。
1年ごとに対応
労使協定の有効期間は基本的に1年になるため、1年ごとに締結・届出が必要になります。毎年必ず1回は行うことを忘れないようにしましょう。
上限規制を守る
36協定があるからと言って、何時間でも残業をしていいわけではありません。残業にも上限規制があるため、そのルールをきちんと守るようにしましょう。なお、残業の上限規制にも原則と例外があるため、こちらもきちんと確認してから36協定を作成しましょう。
36協定を忘れずに
違法にならないように
36協定を届出せずに残業や休日労働を行なってしまうと違法になってしまいます。違法状態にならないようにきちんと管理しましょう。
届出は電子で
36協定の届出は電子による手続きが可能です。労働基準監督署に行く必要も郵送する必要もないため、電子手続きを活用しましょう。
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