手当の内容はわかりやすく|社労士us.office 札幌 給与計算アウトソーシング

query_builder 2023/07/31
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 基本給以外にいろいろな手当がついている会社は多いですが、どのような手当なのか全部きちんと明確にしていますか?

手当の種類

手当は自由に決められる

 どのような手当を作り、金額をいくらにするのか、手当の内容については基本的に会社の自由です。多くある通勤手当や資格手当などはもちろん、頑張った手当や早起き手当など、会社のルール次第でいろいろな手当はつけることが可能です。

手当の内容によって変わること

 手当はいろいろな種類を作っていいのですが、その手当がどのような内容の手当なのかによって給与計算が変わってきます。所得税の対象になるのか、労働保険や社会保険料の対象になるのか、残業代を計算するときに含めて考えるのか、欠勤や遅刻早退をした場合は控除されるのか、月額で固定なのか・1日単位等で支給されるのかetc。これらの内容によって税金や保険料、残業代等に影響が出てきます。

内容をわかりやすく

その他手当などはお勧めしません

 継続的な支給ではなく、臨時的な支給のためその他手当として支給するというケースも少なくありません。ですが、その他手当としてしまうと、何故支給されているのか?保険料や残業代などを計算する時に分からなくなってしまいます。

何が変わってくる?

 具体的に一番わかりやすいケースで言うと、会社の経費を個人が立て替えて支払った部分を給与に反映する際、【その他】としてしまうと間違って保険料や税金の対象としてしまう可能性があります。

残業代・控除の計算

 残業代を計算する時にも含める手当なのか含めない手当なのか、1日ごとで支給されているもの、月単位で支給されているもので計算も変わってきます。また、欠勤や遅刻早退をした時に各手当がどのようになるのかも、どのような内容の手当なのかによって変わってきます。

会社の制度としても明確に

 何故手当が出ているのか、何故その金額なのかが明確ではない場合、従業員はどのようにすると給料が上がるのかが分からなくなってしまいます。給料形態は会社としてどのような働き方・能力を求めているかを示す部分でもあるため、会社の方向性をきちんと示しましょう。

手当の名称はわかりやすく

名称はそのまま

 資格者に対して支給するので資格手当、職員を紹介したことによる手当なので職員紹介手当、前月の遡及分なので前月遡及手当etc、名称で内容がわかるような手当にしましょう。

最初が肝心

 従業員が少ない段階で、社長の思いつきで手当がどんどん増えていくケースは少なくありません。ですが、手当の内容や支給基準によって会社の方向性は定まります。人数が少ないうちからきちんとルール作りをしておきましょう。

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