労働時間の基本ルール|社労士us.office 札幌 クラウド勤怠管理システム導入支援
基本中の基本である労働時間のルール。意外と知らない部分があるかもしれません。
基本のルール
ルールの仕組み
労働時間に限らず、労基法などの法律ではよくある構造があります。基本的には原則ルールがあり、
プラスして例外のルールもあるというような形です。
そのため、原則はどうなっているのか、例外の場合は何をしなければいけないのかといったことを意識して理解するといいと思います。
働いてはいけない時間がある
まず、労働者、働く人には何時間しか働いてはいけないというルールがあります。
法律のままにいうと、使用者つまり会社は労働者に何時間を超えて働かせてはいけないとなっています。
つまり、基本的に法律で決められた時間以上は働いてはいけないのです。この原則の労働時間のルールが1日8時間・1週間40時間です。
法定労働時間
この時間数(1日8時間・1週間40時間)は耳にしたことがある方も多いかもしれません。
この時間を法律で決められた時間なので法定労働時間と言います。
原則この法定労働時間を超えて働いてはいけないのです。
法定労働時間を超えることもあるけど?
超えることは普通にある?
いやいやちょっと待て、
普通に残業として1日8時間や1週間40時間を超えて働くことがあるぞ?と思うと思います。業種や契約の内容にもよりますが、フルタイムの方で絶対に残業がないという方の方が少ないのではないでしょうか。
あくまで原則は原則
もちろん法定労働時間を超えることはありますし、超えてもいいようにするルールもあるのですが、あくまで原則は1日8時間・1週間40時間のため、例外ケースにはなります。
残業が当たり前すぎて、あまり例外と認識している方は少ないと思います。
例外ルール
特別な手続きが必要?
認識はあまりしていないかもしれませんが、例外は例外ですので、原則と異なる扱いをする以上、何か特別な手続きなどが必要なのでしょうか?これはその通りで、例外のルールになる場合は、何かしらの手続きや就業規則などによるルール決めが必要になります。
協定・届出が必要
1日8時間・1週間40時間を超えて働く場合は事前に労働組合や労働者代表と協定を結んで労働基準監督署に届け出なければいけません。この協定を届け出ていなければ、残業をしてはいけないということです。残業をする前に届け出なければいけないので、残業をしたから届け出ようではなく、残業をするのであれば届け出ないといけないと覚えておきましょう。
36協定
聞いたことがあるかもしれませんが、この協定は労働基準法36条に規定されていることからサブロク協定と呼ばれています。また、この36協定を届け出る場合にも、残業の上限時間が決められており、原則は1カ月で45時間、1年で360時間です。例外的に1年に6回だけ月100時間未満や1年で720時間以内、業種により上限の規制が猶予されているものがあるのですが、残業ができるからと言って、何時間もできるわけではありません。
割増賃金
給料に関しても、1日8時間・1週間40時間を超えた部分の残業に対しては、基本的には25%割増で計算しなければいけません。
労働時間の例外ルール
変形労働時間制と呼ばれるものやフレックスなど、原則の1日8時間・1週間40時間とは異なる見方をするものもあります。こちらも例外ケースになるので、就業規則でルールをきちんと決める必要があったり、協定を結び届け出なければいけなかったりします。
ルールをきちんと守ろう
原則+例外
働く上での基礎となる時間についてのルールを説明いたしましたが、本日紹介していない例外ケースもあるので、ここでの内容が全てというわけではありません。ですが、例外ケースの場合も根本の原則は変わりません。わからない、難しそうと思わずに、きちんとルールを理解、守った上で働く、働いてもらうようにしましょう!
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