4月からの残業代に注意|社労士us.office 札幌 給与計算アウトソーシング
2023年4月1日から中小企業でも月60時間超えの残業代割増率50%が適用になります!
残業代
割増が必要
原則1日8時間・1週間40時間を超えた時間外労働の際は残業代として給料を割増で支給しなければいけません。この割増率が25%です。
50%になる
基本的には25%の割増でいいのですが、2023年の4月からは月の残業が60時間を超えると、その部分に対する残業代の割増率を50%にする必要があります。
具体的な内容
4月以降の労働分
4/1以降の働いた部分から適用になるため、末日締め翌月25日払いなどの会社の場合、5/25給与から50%が適用になります。
60時間超え部分のみ
60時間を超えた時間数を50%で計算する必要があるため、60時間以下の部分は今まで通りの25%割増で問題ありません。60時間までは25%、60時間超えの部分は50%です。
1カ月の始まり
月ごとで60時間を判断するため、スタートはそれぞれの会社で変わる可能性があります。基本的に賃金の締め日で合わせて確認をするため、末日締めの場合は1日~1か月、15日締めは16日~1か月で計算します。
休日や深夜との関係
法定休日(1週1日の休み)労働の場合は割増を35%にしなければいけません。ですが、この法定休日は時間外とは別途で考えるため、60時間の集計に入れず、あくまで法定休日労働として35%割増で計算をします。深夜労働は時間外と合わさり割増率が上昇します。通常の時間外+深夜は25+25=50%の割増、月60時間超えの時間外+深夜=50+25=75%の割増です。
代替休暇
月60時間超えの部分に関して、協定を結ぶことにより割増賃金の支払いに代えて有給休暇を付与することも可能です。原則は割増賃金の支払いのため、代替休暇を導入する場合は就業規則の規定等をきちんと整備しましょう。
対応策
残業削減
残業時間が月60時間もいかなければ、今までと何ら変わることはありません。残業時間の削減を第一に進めていきましょう。
労働時間の管理
リアルタイムで労働時間が何時間になっているのか、部門や部署によって残業に偏りがあるのかなどをきちんと管理できていなければ、対応策がうてません。まずは適正・効率的に管理ができる方法を検討しましょう。
システム導入支援
クラウド勤怠管理システムを利用すると、勤怠管理を適正・効率的に行うことが可能です。システムの導入や運用に不安のある方は、一度us.officeにご連絡ください!
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