労働保険料の年度更新準備を進めましょう|社労士us.office 札幌 労務手続きアウトソーシング

query_builder 2023/03/22
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 毎年6/1~7/10に行う労働保険料の計算・申告・納付手続き、年度更新。この年度更新の準備は早めに進めておきましょう。

労働保険料の申告・納付

1年に一度

 労災保険料・雇用保険料を合わせた労働保険料は1年に一度、計算・申告・納付を行います。この手続きのことを年度更新と呼び、6/1~7/10に行います。なお、要件に合致した場合は分割による納付も可能です。

1年間の給料から計算

 年度更新では昨年の4/1~今年の3/31までの確定している給料を集計、そこから労働保険料を計算します。つまり、6月からの手続きですが3月以降に準備は可能ということです。

なぜ早めがいいか

 年度更新では6/1~7/10に申告プラス納付も行わなければいけません。1年分の保険料を納付することになるためかなりの金額になる可能性が高いです。そのため、6月に入ってから計算をし始め、ぎりぎりになって納付をするべき保険料額が決まると、資金繰りにかなり影響を及ぼします。

事前準備

給料の確認

 1年間の給料から労働保険料の対象になるもの、ならないものを確認し、対象になる給料を集計します。役員で労災の対象になっていない方や雇用保険の対象になっていない方の給料を含めて計算してしまうと正しい保険料が計算されなくなってしまいます。

対象の給料

 労働保険料の対象になる給料はほとんど全てなのですが、退職金や結婚祝金など含めない給料もあります。含めない給料は除かなければいけないため注意しましょう。対象の賃金になるかの確認はこちらのページがわかりやすいです→対象賃金

元請け工事確認

 建設業の現場労災は他の労働保険料の計算とは異なり、元請け工事の請負金額等から計算を行います。そのため、建設業の場合は元請け工事の情報をまとめておくとスムーズに計算ができます。

早めに行い未来を見据える

先を見て事業運営

 保険料の納付や税金の納付は時期が決まっているため早めに準備・確認を行うことが可能です。先を見据えて資金繰りができると事業運営の方法が変わってきます。いつにどのくらいのお金が必要になるのか、分割や延納を行うことはできるのか。会社の根幹である資金繰りを、先を見据えた手続きにより行えるようにしましょう。

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