休日出勤の考え方|社労士us.office 札幌 クラウド勤怠管理システム導入支援
休日出勤の際は割増の給料が発生するという認識の方が多いと思いますが、全ての休日出勤が割増になるわけではありません。
休日出勤の種類
法定休日
法定休日とは労基法で決まっている絶対になくてはならない休日です。原則1週間に1日(4週を通じて4日の場合もあり)です。この休日を法定休日と言います。
法定休日以外
法定休日はあくまで1週間に1日の休日です。この法定休日以外の休日は所定休日と言います。この法定休日と所定休日はきちんと区別して考えなければいけません。
割増が必要なのは法定
休日出勤として35%の割増が必要になるのは法定休日のみです。所定休日は割増は特段必要ないのです。
割増が必要ない
休日出勤だが
わかりやすく簡単な例を出すと、1週間に2日シフトで働いている時給のパートさんが、元々シフトでは休みだった1日追加で働いたとします。この1日は元々休みではあったので休日出勤ですが、法定休日ではなく所定休日です。この所定休日の場合は割増が必要ないため、他の日と同様に時給×働いた時間数の給料が発生するだけです。
所定休日で割増が必要なパターン
所定休日だが割増が必要になるパターンもあります。それは休日の割増ではなく、1日8時間・1週間40時間という時間のルールを超えた25%の割増です。1日8時間・週に5日働く予定だった方が1日休日に出勤すると、予定の時間ですでに40時間になっているため、休日の時間は全て40時間超えの25%割増ということです。25%割増ではありますが、あくまで法定休日ではなく35%にはなりません。
あるあるパターン
シフトで元々休日になっていたから、その日に働いたら割増が必要と思っているケースは意外と多いです。少なく給料を支払っているわけではないのでいいのですが、必要ない部分が多く発生してしまう可能性があるため、休日の定義についてきちんと確認しましょう。
法定休日のルール
特定が必要?
法定休日は会社で何曜日と絶対に決めないといけないわけではありません。決めた方が好ましいとされていますが、特段決めていなくても法違反ではありません。
週のスタート
1週間単位で確認するため、何曜日から1週間として考えるのかで大きく異なります。これは会社の就業規則などで決めることが可能です。月曜日でも水曜日でも大丈夫です。何もルールがない場合は日曜日始まりになります。
4週間を通じて4日
1週間ごとではなく、4週間を通じて4日というルールも可能です。このルールを適用する場合は就業規則などによりきちんと4週の始まりはいつになるのかを決めなければいけません。
勤怠管理
システムで効率・適正化
勤怠管理は休日の判断もそうですが、時間の集計や有給の管理など、しなければいけない事項がたくさんあります。人工的な確認では無理が出てくるため勤怠管理システムを導入して管理を効率化・適正化しましょう。
us.office
us.officeではクラウド勤怠管理システムの導入支援はもちろん、導入後の運用支援も継続的に行っておりますので、お困りの際はお気軽にご連絡ください!
NEW
-
query_builder 2023/03/29
-
労働保険料の年度更新準備を進めましょう|社労士us.office 札幌 労務手続きアウトソーシング
query_builder 2023/03/22 -
休日出勤の考え方|社労士us.office 札幌 クラウド勤怠管理システム導入支援
query_builder 2023/03/16 -
社労士試験の勉強方法|社労士us.office 札幌 労務相談
query_builder 2023/03/08 -
3月分から社会保険料が変わります|社労士us.office 札幌 給与計算アウトソーシング
query_builder 2023/03/01