有給取得義務のおさらい|社労士us.office 札幌 クラウド勤怠管理システム導入支援

query_builder 2023/02/01
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 2019年4月から始まっている有給の取得義務化。3、4年が経った今、改めて確認しておきましょう。

有給取得義務

1年に5日

 有給が10日以上発生する人に対しては、1年間で5日は有給を取得させなければいけない有給の取得義務化。基本的に有給は従業員側から申し出て使うものですが、取得義務化により会社側からも働きかけなければいけなくなっています。

罰則もある

 有給の取得義務については、5日取得させなかった場合、30万円以下の罰金という罰則もあるルールです。きちんと対応できるように注意しましょう。

注意ポイント

パートも対象になる可能性あり

 有給取得義務の対象者は有給が10日以上発生する人です。10日とは累計の日数ではなく、毎年付与される有給の日数が10日以上ということです。10日以上と聞くとパートやアルバイトなどの働く日数が少ない人は対象にならないと思うかもしれませんが、週4日勤務→3年6か月時点、週3日勤務→5年6か月時点からは有給が10日以上発生し、取得義務の対象になります。

付与日から1年

 1年間で5日取得させなければいけないのですが、この1年というのは有給が10日以上付与された日から1年です。つまり、基本的に入社日により有給の付与日は異なるため、従業員ごとで取得義務の対応期間が変わるということです。1月1日からや4月1日からなど、会社として決まるわけではないのでご注意ください。

会社から働きかける

 従業員が取得しないから5日に達しないという状況もいけません。5日は【与えなければならない】ため、従業員が言ってこないから、、、は理由になりません。会社側できちんと管理を行い、5日は使わせる必要があります。

対応方法

システムの導入

 紙の申請や管理簿、エクセルでの管理を行っている場合、人数が増えてくるとかなり大変です。従業員ごとで取得義務の期間が異なり、部門ごとで調整を行うことも難しいでしょう。そのため、勤怠管理システムを活用し、有給の申請や管理簿の作成をシステムで完結できるようにすると、非常に楽になります。

計画的付与

 会社全体や部門ごとなどで有給の計画的付与という、有給を取得する日を事前に決める制度を活用することもできます。年末年始休みの前後や、祝日と休日の間など、うまく活用して連休を増やすことが可能です。

一斉付与

 会社として有給の発生日を1月1日や4月1日というように決めてしまうことも可能です。一斉付与の場合は法律の基準を下回ることができないため、最初の付与日などを工夫する必要があります。ですが、一斉付与にした場合、取得義務の期間が統一されるため管理がしやすくなります。

改めて確認!

4年が経ちます

 有給の取得義務が始まってからもうすぐ4年が経ちます。自社ではどのような対応を行いきちんと管理ができているのか、改めて確認しましょう。

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