有給休暇の基本知識|社労士us.office 札幌 労務相談
働いているとどうしても気になる有給休暇ですが、基本的な知識を確認しておきましょう。
有給休暇とは
休んで給料
有給休暇とはその名の通り、給料がもらえる休みです。休んでいるけれど働いていることになるようなイメージです。
誰もが対象
有給休暇は働いて労働者になっている場合、誰もが対象になります。正社員はもちろん契約社員もパートもアルバイトも、働く時間や日数は関係ありません。取締役などの役員は労働者ではないため対象にはなりません。
日数・給料
有給はどのくらいの日数になるのか、有給を取得したときの給料はどのように計算されるのか、そもそもいつ有給が使えるようになるのか、、、基本的な部分を確認しましょう。
有給の発生
要件は2つ
有給が使えるようになるための要件は2つです。継続勤務と8割以上の出勤率です。
継続勤務
継続勤務、いわゆる会社に所属している期間です。入社日からスタートして一番最初は6か月、その後は1年ごとです。つまり、半年、1年半、2年半、3年半、、、と有給が発生していきます。
出勤率8割
半年、1年半、2年半、、、と継続勤務期間がくる中で、それぞれの期間ごとに出勤率が8割以上なければ有給は発生しません。出勤率とはフルタイムの人と比べてというわけではなく、それぞれの人の働き方で判断するため、働く予定の日に休むつまり欠勤した日が2割を超えていなければ、基本的に出勤率8割以上は達成します。休職中の方など以外で普通に働いている場合、出勤率8割を下回ることはほとんどありません。なお、業務上のけがによる休みや産前産後・育児介護休業中等は出勤したものとみなします。
発生する日数
フルタイムの日数
当然ながらフルタイムの方が一番多く有給が発生します。半年で10日、1年半で11日、2年半で12日、3年半で14日、4年半で16日、5年半で18日、6年半以降は20日です。この一番多い日数になる方は週30時間以上or週5日以上のどちらかに当てはまる人です。
フルタイム以外の日数
上記に当てはまらない人は働く日数に応じて有給の日数が決まっています。【有給日数】などで検索をするとすぐに出てくるので確認してみましょう。
注意ポイント
それぞれの期間で判断
出勤率8割以上はそれぞれの期間で判断をします。入社日から6か月で出勤率が8割以上あるか、6カ月から1年半の間で出勤率が8割以上あるかということです。1年半時点の出勤率を確認する際に入社日から1年半の期間で見ないように注意しましょう。
継続勤務年数で日数が決まる
有給の発生する日数は付与された回数に関係なく継続勤務年数で決まります。入社から6か月時点で出勤率が8割以上なく、有給が付与されなかった場合も、1年半がたった時点で発生する日数は11日です。1回目に発生していないので1年半時点でも1回目の10日とはなりません。
30時間・5日以上
有給が一番多く発生する人は週30時間以上or週5日以上のどちらかに該当する人です。会社ではパートという扱いで1日4時間週5日勤務の場合も、週5日以上のためフルタイムと同じ日数の有給となります。会社でのフルタイム・パート等の区分で日数が変わるわけではないので注意しましょう。
週の所定労働日数
フルタイム以外の有給の日数は1週間の働く日数や年間の働く日数で変わるのですが、これらの日数が明確に決まっていないことは多々あります。その際は合理的な方法で計算を行い判断をしましょう。週の働く日数が決まっていなければ1年間の実績や平均値から判断を行いましょう。
退職時の有給
退職をする際に残っている有給を全て使うということも珍しくありませんが、ここで注意が必要なのが、退職後に有給は使えないということです。また、あくまで働く予定の日に使えるものなので、月給者が休日にも有給を当てていつも以上に給料をもらうなんてことはできません。退職日に残っている有給は使えずに終わりです。会社が買取をしなければいけない決まりもありません。
有給時の給料
通常時の給料
有給取得時の給料で一般的なものが働いた時と同じ給料です。月給の方は減額なし、時給の方は1日働いた際の給料という方法です。
平均賃金
1日の働く時間が異なる時給者などは働いた際の給料の計算が難しいことがあるため、平均賃金で計算する方法もあります。平均賃金とは直近3カ月の給料から1日分の給料の平均を計算した金額です。
他もあるが
働いた時と同じ、平均賃金以外にも計算方法は認められているのですがかなりレアケースなため、有給時の給料は上記の2つと覚えて問題ないでしょう。なお、有給時の給料がどのようになるのかは就業規則の規定を確認しましょう。
内容を理解
有給はいろいろ
有給は日数や給料、退職時など疑問に思うことや問題になるケースがいろいろとあります。有給という制度・内容をきちんと理解していないことによるものが多いため、まずはきちんと有給というものの内容をしっかりと理解しましょう。
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