勤怠の丸め設定はOK?|社労士us.office 札幌 勤怠管理システム導入支援
出勤や退勤時間を管理し労働時間を集計する際に、10分ごとに丸めて集計を行うという方法はいいのでしょうか?
法律による勤怠丸めルール
1か月ごと
法律上の労働時間の丸めルールは、【1か月での30分未満切り捨て、30分以上切り上げ】です。そのため、1日単位や1週間単位、出勤・退勤ごとに10分単位で切り捨てる等の集計は認められていません。
全額払いの原則
なぜ労働時間の丸めがいけないのかというと、給料の全額払いの原則に反するからです。給料は労働者に全額を支払わなければいけない(社会保険料等は別)というルールがあるのですが、労働時間を丸めすぎると全額支払っていないとみられてしまいます。
打刻と始業・終業は違う
丸めをしている場合は全て違法?
では、1か月以外の丸めを行っている会社は全て違法かというとそうではありません。出勤・退勤記録の時間の丸め=労働時間(始業・終業時間)の丸めではないからです。
打刻と実労働
会社に出勤をして出勤時間の記録を付ける時間に仕事を開始するわけではないケースも多数あります。仕事を始める時間ちょっきり、仕事が終わった時間ちょっきりに出勤や退勤の記録をする、打刻を行うことの方が難しいと思います。つまり、記録の時間=正確な労働時間ではないということです。
10分丸めの場合
9時始業の会社の場合、9時よりも若干早く来るのが通常かと思います。その際、8:51に出勤の打刻を行ったとしても、働き始める時間が9:00の場合は労働時間の丸めではなく、打刻の時間との誤差です。
ルールを徹底する
労働時間の丸めはだめ
打刻の時間と労働時間に誤差があるとはいえ、出勤の打刻を押したと同時に働き始めるにも関わらず、丸めを行うことは労働時間を丸めていることになるためやってはいけません。
周知徹底
もしも、打刻を10分丸めで集計するのであれば、10分単位で時間を管理することを周知徹底しなければいけません。9時始業のときに8:52打刻を行ったとしても、9時までは仕事をせずに9時スタートにすること。18時に仕事が終わった場合は10分以内に退勤の打刻を行うこと。このルールを周知徹底しなければ労働時間の丸めになってしまうため十分注意しましょう。
ある程度は必要
どちらにとっても
丸めを行わない場合は、仕事を始める時間や終わる時間と打刻・記録の時間を完全にリンクさせなければいけなくなります。そうなると打刻・記録をする側の従業員さんも窮屈になってしまいます。そのため、ある程度の時間の余裕を持った丸めはあっていいと思います。
15分程度
打刻・記録ごとの丸めであれば15分程度が限界かと思います。30分となると誤差としても時間が大きすぎるため、5~15分が合理的でしょう。
勤怠管理システム導入
設定支援
勤怠管理システムを導入すると、勤怠管理を適正化・効率化することが可能ですが、会社のルールや労務的な知識がなければ間違った設定をしてしまう可能性があります。設定を間違ってしまうと正しい集計ができなくなってしまうため、導入する際は知識を持った方による設定をお勧めいたします。
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