雇用保険の対象者|社労士us.office 札幌 労務手続き代行
雇用保険の対象者はどのように判断を行うのか、基礎をきちんと理解しましょう。
一般被保険者
種類がある
雇用保険の対象者にはいくつかの種類があります。広く一般的な方の一般、日雇い、季節的な業務を行う短期雇用特例、65歳以上である高年齢。高年齢は一般の方と要件は変わらず年齢によって区分されるため、日雇いと季節的なものは一般のものとは異なるということを頭に入れておきましょう。
多くの方が対象
日雇いや季節的な業務はケースとして少ないと思いますので、多くの方が対象になる一般の雇用保険には誰が対象になるのかということを見ていきましょう。
判断基準は2つ
見るポイントはほぼ1つ
雇用保険の対象となるかどうかを判断する際にはいくつかの要件があるのですが、簡潔に考える場合、要件は2つ、ほとんど1つです。
週20時間以上働くか
週20時間以上働くかどうか。雇用保険の対象になるならないはこの週の労働時間によって決まります。この20時間以上は基本的には雇用契約で何時間働く約束になっているかで判断をします。契約書で1日5時間週3日勤務となっている場合は週15時間のため対象外、1日6時間週4日勤務の場合は週24時間のため対象です。契約書では週24時間の方が業務の都合上たまたま1週のみ18時間だったなどの場合にすぐに雇用保険の対象外になるかと言ったらそうではありません。あくまで契約の時間で判断をするので間違わないようにしましょう。なお、契約では週24時間でも、2カ月や3カ月、継続的に週20時間未満の週が続く場合は、契約内容が変更したとして対象外になる可能性が高くなりますのでご注意ください。
31日以上の雇用見込み
働く時間ではなく、働く期間の要件です。雇用見込みですので、31日未満の契約期間を結んでいたとしても、契約を更新しそれ以上働く見込みがある場合は雇用保険は対象になります。2週間の期間を定め、2週間で確実に終了するというようなケースでない限り、31日以上の雇用見込みがないというケースはレアかと思います。
働く時間が重要
31日以上の雇用見込みがない方は少ないと思いますので、結論、週20時間以上働くかどうかが雇用保険の対象者を確認する大きな要件となります。
例外ケースを確認
週20時間以上でも対象外
週20以上働く場合は雇用保険の対象になると第1に考えていいのですが週20時間以上でも雇用保険の対象者にならないケースがあるので、そちらを確認しておきましょう。
学生
学生は勉強が本業になるので雇用保険の対象にはなりません。学生であっても、夜間制や休学中の方は対象外ではなく対象になります。また、学生であっても大学4年生などで卒業見込みがあり、卒業後も引き続き同じ会社で働き続ける場合は対象になります。
役員
社長や取締役の方は雇用保険の対象外です。これらの役員は労働者ではないので対象にはなっていません。ですが、役員の場合も労働者のように働いている場合は対象になるケースもあります。労働者なのか、役員なのかで異なります。
同居の親族
個人事業主と同居をしている親族は、労働者性が薄いため雇用保険の対象外となります。法人であってもほとんど個人事業と変わらないような実態の場合も同様の取り扱いをします、こちらも役員の扱いと同様に、他にも労働者がおり、通常の労働者と変わらないように働いている場合は雇用保険の対象者となります。
ダブルワーク
ダブルワークの場合、雇用保険は主たる給料を受けている会社で対象者となります。そのため、主たる方で雇用保険に入っている場合は、もう一方は対象外となります。2022年1月より65歳以上の方は2つ以上の会社を足して要件に合致する場合は雇用保険の対象者になれる制度が始まったのですが、該当する方はそこまで多くはないでしょう。
要件に当てはめる
まずは労働時間を確認
雇用保険の対象者を確認する際はまず、週に20時間以上働くかどうかを確認します。その後、対象外になる例外ケースに当てはまるのかを確認するという流れで進めていくといいでしょう。
アウトソーシング
労務手続き
労務手続きは知識がなければ間違った内容になってしまったり、行う必要のある手続きをとばしてしまったりする可能性があります。正しい手続き、正しい給与計算、正しい労務管理を行うためにも専門家へのアウトソーシングをご検討ください。
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