シフト制は1か月変形に|社労士us.office 札幌 クラウド勤怠管理システム導入支援
毎月シフトを組んで勤務時間を決めているという会社は多いと思います。このシフト制を活用する場合は、1か月単位の変形労働時間制の導入を検討しましょう。
シフト制
多く活用
シフト制で働いたことがあるという方は多いのではないでしょうか。月ー金の土日休みという会社よりもシフト制の方が多いのではないか?と思うくらいにシフト制は多く活用されています。言葉の通り、シフトを作成し、働く日や時間を決める制度です。
労働時間のルールは原則
シフト制を活用していたとしても、労働時間のルールは原則通りです。つまり、1日8時間・1週間40時間を超えると残業になります。
つまり
シンプルなシフト制の会社の場合、1日8時間や1週間40時間を超えるようなシフトを作ること自体がおかしな話になります。1週間や1か月での合計の時間が一定におさまればいいと勘違いをしているケースが多くありますが、そんなことはありません。
残業になる
1日8時間超え
シフト制を活用していても1日8時間を超える部分は通常通り残業になります。1日10時間働くと2時間は残業です。そもそも10時間のシフトを作ることはできませんが、シフトで1日10時間だったとしても、通常通りのシフト制の場合、2時間は残業です。
1週間40時間
1日8時間を超えるシフトはなくとも、1日8時間の日が週に6日発生する可能性もあります。シフト制の場合、1週間に1日しか休みがないというのも珍しくはないと思います。この場合、1週間で40時間を超えた8時間は残業となります。1日8時間以下のシフトしかない場合も残業は発生する可能性があります。
1か月単位の変形労働時間
シフトだが
1か月単位の変形労働時間制はその名の通り、簡単に言うと1か月を平均して一定時間以内であれば残業ではなくなる制度です。この1か月単位の変形労働時間制はシフトの作成・周知が必須になるため、シフト制=1か月単位の変形労働時間制と認識してしまうかもしれませんが違います。シフト制は原則の労働時間のルールの中のシフト、1か月単位の変形労働時間制はあくまで変形労働時間制なので原則のルールとは少々異なるルールです。
規定が必要
1か月単位の変形労働時間制を活用するためには就業規則等への規定が必要になります。シフトを作成し、1か月単位の変形労働時間制のような運用をしていたとしても、規定がないとだめです。まず前提として規定は絶対条件です。
1か月単位の効果
残業は通常通り計算し、1日8時間を超えるシフトなんてないから1か月単位の変形労働時間制ではなく、普通のシフト制でいいと思うことがあるかもしれません。しかし、1週間40時間超えの部分が生じる可能性があるため、シフト制を活用する場合は1か月単位の変形労働時間制を同時に活用することをお勧めします。
注意点
事前に決める
1か月単位の変形労働時間制を活用するためには、事前にシフトにより働く日・時間を決めなければいけません。その日の忙しさによって早く帰らせたり遅く残ってもらったりして、最終的に一定時間以内であればOKという制度ではありません。1日8時間・1週間40時間を超えるが、1か月を平均すると週40時間以内というシフトを事前に作り、その通りに働いた場合は残業ではないというルールです。柔軟に変形させないようにしましょう。
残業はある
1か月単位の変形労働時間制を活用しているから残業は絶対に出ないわけではありません。1か月単位の変形労働時間制を活用していても、1日ごと、1週間ごとに残業の有無を確認することに変わりはないので注意しましょう。きちんと知識のある方が確認をしなければ正しい残業時間は計算できません。
システム導入
システムで管理
通常のシフト制も1か月単位の変形労働時間制もシフトの作成や残業時間の計算などを手計算で行うとミスが増え時間もかかります。現代は変形労働時間制にも対応しているシステムが多数あるので、システムで管理できるものはシステムで効率よく管理していきましょう。
導入支援
システムを導入するとなると、システムの知識+労務の知識が必要になります。自社で単独で導入することも可能ですが、専門家のアウトソーシングも併せて検討してみてはいかがでしょうか。
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