年度更新が始まります|社労士us.office 札幌 労務手続きアウトソーシング
6月1日より労働保険の年度更新手続きが始まります。1年に一度の手続きになるので忘れずにどのような手続きなのかを思い出しましょう。
年度更新とは
労働保険料の申告・納付
年度更新とは労働保険料つまり、労災保険料と雇用保険料の1年分を計算し納付する手続きのことです。1年に一度6/1~7/10が期間となります。
1年に1回
年度更新という名前の通り、年度を更新します。年度ごとに手続きを1回行うので1年に1回ということです。
申告+納付
年度更新は6/1~7/10の間に申告も納付もしなければいけません。申告書を作成するために計算を行うことで納める保険料が確定します。そのため、期限ぎりぎりに手を付け始めると、納付する金額がギリギリになってわかり、納付が難しくなるという状況も考えられるため、早め早めに進めていきましょう。
2種類の保険料
2つの種類
年度更新の際に計算をする保険料には2種類あります。過去の確定している給料から確定した保険料を計算する確定保険料。来年の3/31までの未来の保険料を予想の給料により想定して計算する概算保険料。この確定保険料、概算保険料の2つを合わせて年度更新の際に申告・納付を行います。
確定保険料
2022年6月1日から始まる年度更新で計算を行う確定保険料は2021年4月~2022年3月の給料が元になります。すでに確定している給料に保険料率をかけて本来納めなければいけない保険料を計算します。なお、給料は支給日ではなく何月分の給料か?を基準にするため、末締め翌月払いの場合は、2021年5月支給~2022年4月支給の給料で考えます。確定保険料の金額を計算し、昨年の年度更新の際に納めた概算保険料との差が当年の年度更新時に納めなければいけない金額です。
概算保険料
2022年6月1日から始まる年度更新で計算を行う概算保険料は2022年4月~2023年3月までの予想の給料がに元なります。こちらは難しく考えずに、確定保険料を計算した給料から大幅な給料の違いが発生すると予想できるケース(2分の1未満や2倍を超える場合)を除き、確定した給料を予想の給料として計算します。つまり、確定保険料を計算する際に出た給料の金額が100万円の場合、100万円で概算保険料も計算するということです。
入れない給料に注意
算定に含めない給料
労働保険料を計算する際には含めない手当というものがあります。多くの手当は含めて考えるのですが、経費精算を給料と合わせて行っている場合の経費分や退職金、労働の対償ではない結婚祝金などは含めません。特殊な手当がある場合は確認してみましょう。
労災・雇用保険
労災保険の対象者、雇用保険の対象者もきちんと確認しておきましょう。当たり前ですが、労災保険の対象外である代表取締役などに支給した報酬は労災保険料を計算する際は含めずに考えます。雇用保険も雇用保険の対象になっている方の給料が計算の元となります。含めなくていいものを含めたり、含めるべきものを含めなかったりしないように注意しましょう。
アウトソーシング
日常業務
年度更新は日頃の給与計算や労務手続きを適正に行っていると、年度更新の際に改めて計算をしなければいけないということがなくなります。月次の給与計算をいかにきちんと行っているかで業務に違いが出るため、日ごろの計算等の大事さを改めてかみしめましょう。
us.office
毎月の給与計算や年度更新などの労務手続きのアウトソーシングについて、お困りの際はお気軽にus.officeにご連絡ください!
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