シフトがないと1か月変形ではない|社労士us.office 札幌 クラウド勤怠管理システム導入支援

query_builder 2022/05/09
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 1か月単位の変形労働時間制を活用する際に一番重要なものがシフトです。シフトの作成・周知があいまいな場合は危険です。

1か月単位変形

事前に決める

 1か月を平均して週40時間以内の労働時間にすると残業ではなくなる1か月単位の変形労働時間制ですが、事前に労働時間を決めるということが必要になります。事前に時間を決めていない場合は1か月単位の変形労働時間制ではありません。

柔軟に考えすぎ

 1か月を平均して週40時間以内におさまるといい制度。簡単に言うとその通りなのですが、忙しい日の残業や遅刻・早退をした場合の時間分を調整して残業をなくせる制度ではありません。1か月単位の変形労働時間制を活用していたとしても、1日ごとや1週間ごとで残業が出ることはあります。柔軟にとらえすぎないように注意しましょう。

シフトが絶対

時間の特定

 何日に何時間働くのか、いわゆるシフトは1か月が始まる前に作らなければいけません。1か月単位の変形労働時間制ではないシフト制と基本は同じです。ただ、1か月単位の変形労働時間制を活用していると、1日10時間や50時間の週があっても問題ではありません。通常であれば1日8時間・1週間40時間超えのシフトはないのですが、1か月単位の変形労働時間制であればあり得ます。

シフトの時間・法定時間

 残業を確認するときは、合計の労働時間が超えているのかだけで判断をするわけではありません。シフトでは何時間労働の日なのか、その時間は1日8時間を超えているのか、また1週間ではどうなるのか。これらを全て確認して残業の有無を判断します。

シフトの作成・周知

効率的に

 シフトの作成・周知がスムーズにできなければ勤怠管理がうまくいかない大きな原因になります。施設ごとや管理者ごとに管理している部下の分をきちんと管理するように徹底、またシフトの作成・周知を効率的に行えるようにすることが必須です。

シフトと実績

 シフトの時間によって残業の時間などが決まるため、シフトと実績の時間をリンクして管理できるようにする必要があります。シフトの管理と実績の管理が別々の場合、突合して確認することに莫大な時間がかかってしまいます。

システムの活用

 クラウド勤怠管理システムを活用すると、シフトの作成がシステムでできるようになり、実績もそのままシステムに蓄積されていくため、きちんと2つをリンクして確認することができます。勤怠管理を手作業でしなければいけない時間が大幅にカットされます。確実に時間を削減できる部分のため、ぜひシステムの導入を検討してみましょう。なお、人数が少ないからといって後回しにしているといつまでたっても時間がかかる方法にとらわれてしまうので、早い段階でのシステム導入がお勧めです。

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