年度更新の準備は今のうちに!|社労士us.office 札幌 労務手続きアウトソーシング

query_builder 2022/04/18
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 6~7月に行う労災保険料・雇用保険料の計算・申告・納付手続き。この年度更新と呼ばれる手続きの準備を今のうちにやっておきましょう。

労働保険料の計算

年度更新

 労働保険料は年度(4/1~3/31)ごとに1年分をまとめて計算・申告・納付を行います。6/1~7/10に行い、年度更新と呼ばれます。

6/1~だが

 この手続きは6/1~行えるのですが、1年間分の給料等の集計を行わなければいけないので、6月に入る前に準備はしておきましょう。1年間の給料とは4/1~3/31のことなので、6月に入る前から準備をすることができます。

年度更新の準備

労災保険料

 労災の対象になっている方の労災の対象となる給料を4/1~3/31分集計しておきます。労働者であれば労災の対象にはなるため、役員さんを除いた労働者の、結婚祝金や解雇予告手当などの労働保険料の対象とならない給料を除いた給料を確認します。労働保険料の対象賃金についてはこちらのサイトがわかりやすいです。労働保険料対象給料

雇用保険料

 雇用保険料は当たり前ですが、雇用保険にかかっている方の給料が対象になります。週20時間未満で雇用保険の対象になっていない方は労災保険料を計算するうえでは給料を算定しますが、雇用保険料を計算するうえでは除いて考えるので注意しましょう。

控除する前

 集計をする給料は保険料や税金が引かれる前の金額です。いわゆる総支給額と言われるものです。手取りの金額で計算をしないようにしましょう。

4~3月分

 4/1~3/31給料とはその月分の給料ということです。末締め翌月25日払いの会社の場合は、5/25支給~4/25支給が労働保険料を計算する年度の1年間になるため、支給日ベースで考えないように注意しましょう。

労務手続き

早めの準備

 6月に入ってからの手続きのため、6月に入ってからやろうと思っていると後手後手になってしまいます。6/1~7/10の間に計算・申告のみではなく、納付も行わなければいけないので、早めに集計をしておおよそどれくらいの保険料がかかるのかを確認しておきましょう。

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