雇用保険は週20時間以上で|社労士us.office 札幌 労務手続きアウトソーシング
雇用保険にかかるか、かからないかは週20時間以上働くか、働かないかにかかってきます。
雇用保険
会社を退職したときや育児・介護休業をしたときの給付金などがある雇用保険。この雇用保険の対象者になるかならないかは何時間働くのかが肝です。
働く時間
週20時間以上
週20時間以上というのが原則の要件です。基本的には週の労働時間で判断をするのですが、週によって労働時間がバラバラになるケースなどは、おおよそ月の労働時間で判断を行うことも実務的にはあります。週20時間なので、月換算をすると86時間ほどです。
日数は関係ない
あくまで働く時間で判断をするため、働く日数は関係ありません。夜勤の勤務があり1日16時間ほどになる場合は、週に2日働くと32時間になるため雇用保険の対象になります(夜勤で日をまたぐ場合、時間数により出勤日数は2日になります)。週に6日働くが1日2時間の場合は週12時間のため雇用保険の対象外、週に3日しか働かないが1日8時間の場合は週24時間のため雇用保険の対象です。
給付金の要件
育児休業給付金や失業保険などの給付要件に、何ヶ月は雇用保険に入っていることというものがあるのですが、この何ヶ月かを判断する際には11日以上働いているかが重要になります。11日以上働いている日を1ヶ月と判断し、11日未満の月は1ヶ月として算定に含めない取り扱いをします。そのため、雇用保険の対象になるかならないかを判断するときも、11日以上働くかを気にしてしまうことがありますが、雇用保険の対象になるかならないかの判断では11日は関係ありません。なお、現在は昔と変わり給付金の1ヶ月を判断する際は、11日以上または80時間以上の2つの判断基準になっています。
手続きを忘れずに
対象者の判断をしっかり
週20時間以上の場合でも学生や雇用期間によって対象外となるケースもあります。雇用保険の対象になる要件をきちんと確認しておきましょう。
手続き
雇用保険は社会保険の保険証のように、手続きが抜けていると困ることが喫緊で起こりにくいため、手続きの漏れに気が付かないことが多くあります。雇用保険の対象者が入社したときは忘れずに手続きを行うように徹底しましょう。
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