休暇時の給料|社労士us.office 札幌 給与計算アウトソーシング

query_builder 2022/02/23
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 休暇を取ったときの給料はきちんとルールを作っておかなければ問題の発端となります。休暇時の給料について確認しましょう。

休暇

休暇の種類

 休暇といってもいろいろな休暇があります。有給休暇や慶弔休暇、年末年始休暇やコロナ関連の特別な休暇。会社によって独自の休暇を定めている場合も多いので、休暇の種類をまずは確認しましょう。

有給?無給?

 休暇時は有給なのか無給なのか。これに関しては、法律上休暇でも給料を出さなければいけないものは有給休暇のみです。他の慶弔休暇や子供の看護休暇など、有給休暇以外の休暇は全て無給でも問題ありません。これはノーワークノーペイという、働くから給料がもらえる、働かないと給料がもらえないという原則に基づいています。

ルール決め

休暇の種類

 会社としてどのような休暇があるのか。有給休暇は法律上絶対になければいけない休暇なので、会社としてないというのは無理です。その他、育児の休暇や生理日の休暇なども法律で認められている休暇のため、ないというのはできません。法律上認められている休暇以外の休暇、慶弔休暇がイメージしやすいと思いますが、これらの会社として決めている休暇についてもしっかりとルール作りをしましょう。

どんなときに?

 どのようなときに休暇を取ることができるのか。子供が生まれたときや、身内に不幸があったとき、大雑把に規定してしまうとどこまでの範囲が対象になるのか等が曖昧になってしまうので、範囲などの要件はきちんと決めましょう。

日数・取得方法

 各休暇はそれぞれ何日取得することができるのか。休暇を取得したときから日数を計算するのか、休暇の事由が発生したタイミングから日数を計算するのか。また、事由が発生し休暇を取得するときはどのような手順で休暇を取ることになるのか。要件・日数・取得のワークフローはきちんと決めておきましょう。

給料

 休暇を取得した際の給料について。有給なのか無給なのか。有給であればどのような計算で休暇時の給料を計算するのか。休暇の際に一番問題になる給料の部分はきちんとクリアにしておきましょう。

いざというときに困る

日常的ではない

 休暇はあまり日常的に多く発生するものではないので、普段はあまり考えない部分ですが、いざ休暇に関する事由が発生したときにルール作りがきちんとされていないと対応に困ってしまいます。突発的な事由にも迅速にかつ合理的に対応できるように休暇のルール作りは、休暇が発生する前に整えておきましょう。

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