賞与支払届を忘れずに|社労士us.office 札幌 労務手続きアウトソーシング

query_builder 2021/12/20
ブログ
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 12月はボーナスが支給される会社が多いです。少額でもボーナスが支給されると嬉しいですね。このボーナスが支給されたときは賞与支払届という届出が必要です。

社会保険・労働保険

ボーナスに対して

 労災保険料や雇用保険料、健康保険料・厚生年金保険料は毎月の給料に加えて、ボーナスにもかかります。そのため、対象になっている保険がある方はボーナスからも各種の保険料が引かれます。

労働保険料

 労働保険料(労災保険+雇用保険)は毎年6/1~7/10に行う年度更新という手続きにおいて、1年間分の労働保険料を計算・申告・納付します。ボーナスを支給していた場合は、この年度更新の手続きの際にボーナス分も含めて計算等をすることになります。

社会保険料

 社会保険料(健康保険+厚生年金保険)はボーナスを支給した月の翌月に毎月の給料に対する社会保険料と合わせて納付することになります。

届出が必要

社会保険のみ

 ボーナスを支給したときに必要な手続きは社会保険のみです。労災保険・雇用保険に関しては支給したときに特段手続きは発生しません。個人事業で社会保険に加入している人がいなかったり、社会保険に加入していない人に対するボーナスの支給で届出は必要ありません。

賞与支払届

 社会保険に加入している人にボーナスを支給したときは、支給日から5日以内に賞与支払届を管轄の年金事務所に届け出なければいけません。誰にいつ、いくらボーナスを支給しましたという届出です。

効果

 賞与の金額も将来の年金額等に関係してきます。賞与支払届を出し忘れていると、ボーナスから社会保険料が引かれているにもかかわらず、年金額にボーナス分が反映されないといった事態になってしまいます。

支給しなかったとき

 事前に登録していたボーナスの支払月に支給をしなかった場合は賞与支払届ではなく、賞与不支給報告書を提出することになります。ボーナスを支給しなかったときも届出が必要になるので忘れないようにしましょう。

ボーナスとは

賞与

 一般的にはボーナスということの方が多いかもしれませんが、社会保険上はボーナスを賞与と言います。そして賞与とは、【どのような名前でも、働いたことへの対償の、年3回以下の】支給のものです。働いたことに対するものではない結婚祝金等は社会保険料の算定にならず、年4回以上のものは賞与ではなく毎月の社会保険料を計算する際の算定に含めることになります。

手続き忘れずに

忘れやすい

 賞与支払届はボーナスの支給日以降に届出を行うため、ボーナスの計算をし、振込の手続きを事前に行っていると、いざ支給した後の手続きを忘れてしまうことがあります。必要な手続きのため、ボーナスを支給したときは届出を忘れないように気を付けましょう。

アウトソーシング

 給与計算や労務手続きをアウトソーシングしていると、手続きの漏れがなくなり、本業に集中できるようになります。業務の効率化のためにもアウトソーシングをご検討してみてはいかがでしょうか。

 給与計算・労務手続きのアウトソーシング、クラウド勤怠管理システム・電子明細の導入など、お困りの際はお気軽にus.officeにご連絡ください!

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