給料がマイナスになるケース|社労士us.office 札幌 給与計算アウトソーシング

query_builder 2021/12/06
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 給与計算をしていると、支給額がマイナスになるケースもあります。どのような場合にマイナスになるのでしょうか。

ノーワークノーペイ

給料の原則

 給料の原則としてノーワークノーペイがあります。働いたから給料がもらえる、働いていないのであれば給料はもらえないということです。当たり前ですね。

遅刻・早退・欠勤控除

 遅刻や早退、欠勤をした場合は給料からその分が引かれます。時給者であればシンプルに働いた分の給料になるので遅刻や早退、欠勤控除というものはありませんが、日給や月給の場合は、遅刻・早退・欠勤控除となります。

下回らない

 通常、遅刻・早退・欠勤控除があったとしても、給料以上に引かれることはないのでマイナスになることは考えられません。つまり、総支給額の部分でマイナスになることは基本的にありません。

控除額

給料から引かれるもの

 給料からは様々なものが引かれます。社会保険料や税金です。これらは給料の金額に連動しているものもあれば、連動していないものもあります。これらの計算方法により、給料の支給額がマイナスになることがあります。

雇用保険料

 雇用保険料は月の給料に保険料率をかけて計算をします。そのため、総支給額よりも多い金額になることはありません。総支給額が0円の場合は雇用保険料も0円です。

健康・厚生年金保険料

 雇用保険料とは違い、社会保険料(健康・厚生年金保険料)は毎月の給料から引く金額というのが決まっています。そのため、月の給料に変動があったとしても一定額を引くことになります。また、月単位で計算がされるので日割りという概念がありません。そのため、月末に就職し、その月から社会保険料がかかるが、給料は1,2日分という場合は総支給額よりも社会保険料の方が高いという事態が発生する可能性があります。また、欠勤を多くして総支給額が低くなってしまった場合も、社会保険料は金額が変わらないので支給額がマイナスになる可能性があります。

所得税

 給料から引く所得税は、月の総支給額や社会保険料の金額によって変わってきます。そのため、総支給額よりも所得税が高くなることはありません。

住民税

 住民税は前年の所得を基にその年の6月から翌年5月までに月の給料から引く金額が決まります。そのため、月の総支給額に変動があったとしても、引く住民税の金額は変わりません。時給者でたまたま月に1.2日しか働かなく総支給額が低い場合も、前年の所得で決まった住民税は変わらないので、住民税の方が高くなる可能性があります。

マイナスになったら

 支給額がマイナスということは、従業員が会社に対して逆に支払わないといけないということです。期日を決めて会社の口座に振り込んでもらうのか、次月の給料が想定される場合は次月の給料で調整をするなどの対応が必要になります。会社の資金繰りにかかわる部分でもあるので適正に対応・処理をしましょう。

アウトソーシング

 給与計算・労務手続きのアウトソーシング、勤怠システム・電子明細の導入など、お困りの際はお気軽にus.officeにご連絡ください。

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