初めて従業員を雇用したときの手続き|社労士us.office 札幌 労務手続きアウトソーシング

query_builder 2021/11/22
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 従業員を初めて雇用したときは労働・社会保険の手続きをしなければいけません。初めての従業員さんを雇用したときは手続きを漏れなく行いましょう。

労働保険

労災保険

 労災保険は雇用されている人であれば基本的に誰しもが対象になります。そのため、初めて雇用をする従業員が週に1日しか働かなかったり、雇用保険や社会保険の対象にならないケースでも労災保険の手続きは必要になります。

労働保険成立・保険料申告

 初めて従業員を雇用したときは、管轄の労働基準監督署に労働保険の成立届という届出を行います。個々の従業員ごとに労災に関しての手続きは必要ないのですが、初めて雇用したときは、会社自体として労働保険関係が成立しましたという届出を行わなければいけません。併せて、雇用保険料も合わせた労働保険料を予想で納付することになります。労働保険料は4/1~3/31を年度として保険料を計算します。初めて従業員を雇用したときは、雇用したときから次の3/31までの想定の給料を基に、予想の保険料を概算で納付します。

雇用保険

 初めて雇用をした従業員が雇用保険の対象になる場合は雇用保険の手続きも必要になります。雇用保険はハローワークが管轄しているので、ハローワークに対してまずは、会社自体が雇用保険の事業所になりましたという雇用保険適用事業所設置の届出を行います。併せて雇用保険は労災保険とは違い、個々の従業員ごとに資格取得の手続きが必要になるので、従業員の雇用保険資格取得届も行います。

建設業や農林漁業

 多くの事業では、労働保険関係成立、労働保険料の申告は一括して労働基準監督署に行います(一元適用事業と言います)。しかし、建設業や農林漁業は労災保険と雇用保険、別々に手続きを行わなければいけません(二元適用事業と言います)。事業の種類によって手続きの仕方が異なる場合があるので、その際は注意しましょう。

社会保険

適用届

 社会保険に関しても、従業員を初めて雇用したときは、会社自体が社会保険の適用事業所になったという新規適用届を年金事務所に届出します。健康保険・厚生年金で別々に行うのではなく、一括して年金事務所への手続きになります。

資格取得

 会社自体の手続きと併せて、社会保険も個々人での資格取得の手続きが必要になるので、資格取得届も行います。

適用除外

 個人事業から法人になった場合に、個人のときに入っていた国民健康保険組合にそのまま入り続けるというケースもあります。その際は会社では健康保険には入らずに、厚生年金のみの適用になります。通常の手続きとは異なる手続きが必要になるので注意しましょう。

労務管理

雇用

 従業員を雇用すると、労務関係の手続きが発生しますし、日々の勤怠管理、給与計算などの労務管理もしなければいけません。誰しも最初は初心者です。従業員を雇用したことがあり、全て知っているという人の方が少ないです。雇用した際には何が必要になるのか、事前に確認の上、雇用を進めていきましょう。

アウトソーシング

 労務手続き・労務管理は知識がなければ、知らないうちに抜けてしまったり、法違反の状態になってしまう可能性があります。労務手続きや勤怠管理・給与計算をアウトソーシングして、適正な労務手続き・労務管理を行いましょう。

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