労務手続きの期限|社労士us.office 札幌 労務手続きアウトソーシング

query_builder 2021/10/04
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 入社や退職時の各種手続きには期限があります。この期限を超えてしまった場合はどうなるのでしょうか。

申請期限

期限

 入社の際の社会保険・雇用保険の手続き、育児休業給付や介護休業給付など、それぞれの手続きにはこの期日までに申請を行ってくださいという期限があります。

雇用保険

資格取得届

 入社し雇用保険に加入するときに行う資格取得届。この申請期限は、入社した月(雇用保険に加入した月)の翌月の10日までです。4/1に入社したら5/10まで、4/15に入社した方も5/10までです。

資格喪失届

 退職したときに雇用保険から抜けるための手続き。この申請期限は雇用保険の被保険者ではなくなった日の翌日から10日以内です。

育児休業給付金

 育休給付金の申請は、最初は育児休業を開始した日から4か月後の月の末日までです。初回の申請後は申請期限が明示されるのでその期日までに都度申請を行うことになります。

社会保険

資格取得届

 社会保険の資格取得届は入社(社会保険に加入する日)から5日以内です。入社時の手続きですが雇用保険とは期限が異なります。

資格喪失届

 社会保険から抜ける手続きは退職した日の翌日(社会保険から抜けた日)から5日以内です。こちらも雇用保険の喪失届とは期限が異なります。

期限を過ぎてしまった

若干の期限超え

 それぞれの手続きで申請期限を超えてしまったからといってすぐに、申請が出来なくなったり、不利益が生じるということはありません。期限を過ぎても手続きは行えます。

添付書類

 期限内の手続きの際は必要なかった添付書類が申請期限を超えてから行う場合は必要になるケースがあります。遡って手続きを行うことになるので、事実関係を確認するためです。

大幅な期限超え

 1日や1か月、3か月くらいであれば遡って手続きは可能ですが、2年や3年となると話は変わってきます。給付金関係は時効が決まっているので、時効の2年などを超えてしまった場合は手続きが行えず、本来もらえるはずだった給付金がもらえないといったことが出てきます。

申請期限は守ろう

すぐに行う

 入社の手続きや退職の手続き、給付金申請の手続きなどは、普段行っていない方がする場合は調べながらやったり、そもそもどんな手続きが必要なのかわからなかったり、後回しにしがちですが、何か必要な手続きが発生したときはすぐに取り掛かるようにしましょう。

期限は守ろう

 期限を過ぎてしまったからといって、すぐに大きな不利益はあまりないのですが、期限は期限なのできちんと守るようにしましょう。もし、期限を過ぎてしまった場合でも、申請ができなくなると思わずに速やかに手続きを行いましょう。

アウトソーシング

時間や手間がかかる

 労務関係の手続きは場面場面で必要な書類が異なったり、窓口がそれぞれであったり、そもそも知識がなければ必要な手続きがわからなかったりと、意外と時間や手間がかかってきます。忙しい社長が手続きで時間を取られたり、社員が本業に支障をきたすようになってはいけません。

アウトソーシング

 労務手続きをアウトソーシングすることにより手続きの漏れがなくなり、手続きをする時間も削減することができるので、業務効率化、労務管理の適正化のためにもアウトソーシングはおすすめです。

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